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日本私立学校振興・共済事業団助成業務方法書

(平成九年十二月二十四日文部大臣認可)

目次

  1. 第一章 総則(第一条・第二条)
  2. 第二章 補助金の交付(第三条−第二十一条)
  3. 第三章 資金の貸付け(第二十二条−第三十九条)
  4. 第四章 助成金の交付(第四十条−第四十五条)
  5. 第五章 寄付金の募集等(第四十六条−第五十三条)
  6. 第六章 情報の収集、調査研究及び指導(第五十四条・第五十五条)
  7. 第七章 業務委託の基準(第五十六条)
  8. 第八章 競争入札その他契約に関する基本的事項(第五十七条)
  9. 第九章 その他事業団の業務の執行に関して必要な事項(第五十八条)
  10. 附 則

第一章 総 則

(目的)

第一条 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条の目的を達成するため、その助成業務に関し、法第二十五条第一項の規定に基づき、この助成業務方法書を定める。

(業務運営の基本方針)

第二条 事業団は、法令及びこの助成業務方法書の定めるところに従い、文部科学大臣の認可を受けた中期計画に沿って、公正確実でかつ効率的な業務の運営を期するとともに、関係行政庁との連絡を密にし、私立学校教育の振興に関する政府の施策に即応するように業務を執行するものとする。

第二章 補助金の交付

(交付の対象)

第三条 法第二十三条第一項第一号に規定する補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号。以下「助成法」という。)第四条に規定する私立の大学又は高等専門学校(以下「私立大学等」という。)を設置する学校法人で文部科学大臣の定める要件に該当するものとする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、助成法第四条第一項に規定する私立大学等の経常的経費で、私立学校振興助成法施行令(昭和五十一年政令第二百八十九号。以下「助成法施行令」という。)第一条第一項各号に掲げるものとする。

(補助金の額の算定)

第四条 補助金の学校法人ごとの額の算定は、助成法施行令第二条及び第三条並びに文部科学大臣の定めるところによるものとする。

2 事業団は、前項の文部科学大臣の定める範囲内で、補助金の額の算定に関する細目を定めることができるものとする。

(交付の申請)

第五条 事業団は、補助金の交付を受けようとする学校法人(以下この章において「申請者」という。)から、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を提出させるものとする。
一 申請者の名称及び住所
二 補助事業の内容
三 交付を受けようとする補助金の額
四 補助事業に要する経費の区分ごとに配分した額及びこれに対応する補助金の額

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付させるものとする。

  1. 一 助成法第十四条第二項の規定により当該年度に所轄庁(助成法第二条に規定する所轄庁をいう。第十五条において同じ。)に提出する貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類(助成法第十四条第三項の規定によりこれらの書類に添付する監査報告書を含む。)及び収支予算書
  2. 二 教職員の略歴、勤務形態及び給与に関する資料
  3. 三 その他事業団が必要と認める資料

(申請内容の調査)

第六条 事業団は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申請者が補助金の交付の対象となる者であるかどうか、事業の内容が適正であり、かつ、これに要する経費が第三条第二項に規定する経費であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。

(交付の決定)

第七条 事業団は、前条の規定による調査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第八条 事業団は、補助金の交付の決定をするときは、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付するものとする。

(決定の通知)

第九条 事業団は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第十条 事業団は、補助金の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき又は補助事業を行う学校法人(以下この章において「補助事業者」という。)が補助事業を遂行することができなくなったとき(補助事業者の責に帰すべき事情によるときを除く。)は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定による取消し等をした場合について準用する。

(状況報告)

第十一条 事業団は、必要に応じ、補助事業者から補助事業の遂行状況その他補助金の執行に関し必要な事項について報告させるものとする。

(寄付金支出の届出)

第十二条 事業団は、補助事業者が寄付金(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める学校における教育又は研究に関する事業(外国におけるこれに相当する事業を含む。)に係るもの及び五百万円未満のものを除く。)を支出しようとするときは、補助事業者からあらかじめ寄付の内容を記載した寄付金支出届出書に必要な書類を添付のうえ提出させるものとする。

(実績報告)

第十三条 事業団は、補助事業者が補助事業を完了したとき(補助事業を廃止したときを含む。)は、補助事業者から補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に必要な書類を添付のうえ提出させるものとする。

(補助金の額の確定等)

第十四条 事業団は、前条の補助事業実績報告書等を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第十五条 事業団は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく所轄庁の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第九条の規定は、第一項の規定による取消しをした場合について準用する。

(返還)

第十六条 事業団は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 事業団は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

(加算金)

第十七条 事業団は、第十五条第一項の規定による取消しに関し、補助金の返還を請求したときは、補助事業者から、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を納付させるものとする。

2 前項の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても三百六十五日当たりの割合とする。

3 補助金が二回以上に分けて交付されている場合における第一項の規定の適用については、返還すべき額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還をすべき額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還をすべき額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

4 第一項の規定により加算金を納付させる場合において、補助事業者の納付した金額が返還をすべき補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還をすべき補助金の額に充てられたものとする。

(延滞金)

第十八条 事業団は、補助事業者が補助金の返還の請求を受け、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

2 前条第二項の規定は、第一項の延滞金の年当たりの割合について準用する。

(加算金又は延滞金の免除)

第十九条 事業団は、前二条の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補助金の一時停止等)

第二十条 事業団は、補助事業者が補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(徴収)

第二十一条 事業団が返還の請求をした補助金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、必要があるときは、国税滞納処分の例により、徴収するものとする。

第三章 資金の貸付け

(貸付けの対象)

第二十二条 法第二十三条第一項第二号に規定する資金の貸付けの対象となる者は、次の各号に掲げる者で、事業団が定める要件に該当するものとする。

  1. 一 学校法人
  2. 二 私立学校法第六十四条第四項の法人(以下「準学校法人」という。)
  3. 三 私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者

2 法第二十三条第一項第二号の規定により事業団が貸し付けることができる資金は、次の各号に掲げるもの(事業団が定める資金を除く。)とする。

  1. 一 前項第一号に掲げる者がその設置する私立学校の施設の整備その他経営のため必要とする資金
  2. 二 前項第一号又は第二号に掲げる者がその設置する私立の専修学校で日本私立学校振興・共済事業団法施行令(平成九年政令第三百五十四号。以下「令」という。)第二条第一項に規定するもの(以下「私立専修学校」という。)の日本私立学校振興・共済事業団法施行規則(平成九年文部省令第四十一号。以下「規則」という。)第二条に規定する学科に係る施設の整備その他経営のため必要とする資金
  3. 三 前項第一号又は第二号に掲げる者がその設置する私立の各種学校で令第二条第一項に規定するもの(以下「私立各種学校」という。)の規則第三条に規定する課程に係る施設の整備その他経営のため必要とする資金
  4. 四 前項第三号に掲げる者がその事業について必要とする資金

第二十二条の二 法第二十三条第三項第三号に規定する資金の貸付けの対象となる者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる者で、令第二条第二項に定めるものとする。

2 法第二十三条第三項第三号の規定により事業団が貸し付けることができる資金は、次の各号に掲げるもの(事業団が定める資金を除く。)とする。

  1. 一 前条第一項第一号又は第二号に掲げる者がその設置する私立の専修学校の施設の整備その他経営のため必要とする資金
  2. 二 前条第一項第一号又は第二号に掲げる者がその設置する私立の各種学校(修業年限が二年以上であるものに限る。)の施設の整備その他経営のため必要とする資金

(貸付金の種類、貸付条件等)

第二十三条 事業団が貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の種類並びに種類ごとの貸付けの対象となる事業、利率、貸付期間、据置期間及び融資率は、事業団が定めるものとする。

2 第十七条第二項の規定は、前項の利率の年当たりの割合について準用する。

(担保及び保証人)

第二十四条 事業団は、確実な物上担保の提供及び保証人の保証がなければ貸付けを行わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 一 確実な物上担保の提供がある場合において、事業団が特に認めるとき。
  2. 二 保証人の保証がある場合において、貸付金の額が百万円以下のとき又は貸付期間が一年以内のとき。

(抵当権及び質権の設定)

第二十五条 事業団は、前条の規定により担保として提供された土地又は建物につき、原則として、事業団のために第一順位の抵当権を設定させるものとする。

2 事業団は、前条の規定により提供された担保が建物である場合には、貸付金に係る債務の弁済に充当することができるようにするため、当該担保を提供した者に、当該建物につき火災保険契約を締結させ、かつ、その火災保険契約に基づく保険金請求権を目的とする質権を設定させるものとする。

(借入れの申込み)

第二十六条 事業団は、貸付金の借入れをしようとする者(以下この章に置いて「申込者」という。)から次の各号に掲げる事項を記載した貸付金借入申込書を提出させるものとする。

  1. 一 申込者の名称及び住所
  2. 二 貸付金の借入れを必要とする事業の目的及び内容
  3. 三 貸付金の借入れを必要とする理由
  4. 四 借入れをしようとする貸付金の額
  5. 五 資金計画及び償還計画
  6. 六 物上担保及び保証人の状況

2 前項の貸付金借入申込書には、次の各号に掲げる資料を添付させるものとする。

  1. 一 助成法第四条第一項又は第九条に規定する補助金の交付を受ける学校法人にあっては第五条第二項第一号に掲げる資料、その他の者にあっては前年度の貸借対照表及び収支計算書並びに当該年度の収支予算書
  2. 二 施設の整備に係る貸付金の借入れをしようとするときは当該整備に係る私立学校、私立専修学校、私立各種学校又は第二十二条第一項第三号に掲げる者の行う事業の施設の現況に関する資料
  3. 三 その他事業団が必要と認める資料

(申込内容の調査)

第二十七条 事業団は、貸付金の借入れの申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申込者が第二十二条第一項に規定する貸付けの対象となる者であるかどうか、当該申込みに係る事業の目的及び内容が適正であり、かつ、これに要する資金が同条第二項に規定する資金であるかどうか、資金計画が適切であり、かつ、償還能力及び担保力があるかどうか等を調査するものとする。

2 事業団は、貸付金の申込みに係る事業が、都道府県知事の所轄に属する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校に関する事業である場合において必要があると認めるときは、前項の調査にあたり、当該都道府県知事の意見を参考にするものとする。

(貸付金の決定)

第二十八条 事業団は、前条の規定による調査の結果、貸付金の貸付けを適当と認めたときは、当該年度に貸し付けることのできる事業団の保有する資金の状況を勘案し、融資率の範囲内において、貸付金の額を決定するものとする。

(貸付契約の締結)

第二十九条 事業団は、前条の規定による貸付金の額の決定をしたときは、速やかに貸付契約を締結するものとする。

2 事業団は、前項の貸付契約の締結をするときは、必要な条件を付するものとする。

3 第一項の貸付契約は、証書貸付けの方法によるものとする。

(貸付金の交付)

第三十条 貸付金の交付は、貸付契約を締結し、かつ、抵当権の設定その他貸付契約に付帯する所定の手続きを完了した後速やかに行うものとする。

2 貸付金の交付は、貸付金の対象となる事業の進捗状況等に応じて分割して行うことができる。

(償還方法)

第三十一条 貸付金(日本私学振興財団が貸し付けた貸付金を含む。以下この章において同じ。)は、元金均等割賦償還の方法により償還させるものとする。

(延滞金)

第三十二条 事業団は、貸付けを受けた者が所定の償還期日までに貸付金の償還をしなかったときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その未償還額(その一部を償還した場合におけるその後の期間については、既償還額を控除した額)につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞金を納付させるものとする。

2 第十七条第二項の規定は、前項の延滞金の年当たりの割合について準用する。

(貸付けの対象となる事業の内容の変更等)

第三十三条 事業団は、貸付けを受けた者が当該貸付けの対象となった事業の内容に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ事業団の承認を受けさせるものとする。

2 事業団は、前項の承認をしようとするときは、当該貸付けに係る貸付金の額その他契約の内容を変更することができる。

3 事業団は、前項の規定により貸付金の額を変更した場合において、すでに交付した貸付金の額が変更後の貸付金の額を超えているときは、その超えている額を期日を定めて償還させるものとする。

4 前条の規定は、前項の規定により償還させる貸付金が指定の期日までに償還されなかったときについて準用する。

(状況報告)

第三十四条 事業団は、必要に応じ、貸付けを受けた者から当該貸付けの対象となった事業の遂行の状況及び当該貸付けを受けた者の財務の状況に関し、報告させるものとする。

(完了報告)

第三十五条 事業団は、貸付けを受けた者が当該貸付けの対象となった事業を完了したときは、その成果を記載した事業完了報告書を提出させるものとする。

(成果の確認)

第三十六条 事業団は、前条の事業完了報告書を受理したときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が貸付けの目的及び貸付契約の内容に適合するものであるかどうか等を確認するものとする。

(貸付契約に違反した場合等の貸付金の償還等)

第三十七条 事業団は、貸付けを受けた者が、貸付金を他の用途への使用をし、貸付けの対象となった事業の一部若しくは全部を実施せず、又は貸付契約の内容に違反した場合には、当該貸付金の全部又は一部を期日を指定して償還させるものとする。この場合において、必要のあるときは、当該貸付けに係る貸付金の額その他契約の内容の変更を行うものとする。

(違約金)

第三十八条 事業団は、前条の規定により償還させる貸付金が指定の期日までに償還されなかったときは、指定の期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還を要する金額(その一部を償還した場合におけるその後の期間については、既償還額を控除した額)につき年十四・五パーセントの割合で計算した違約金を納付させるものとする。

2 第十七条第二項の規定は、前項の違約金の年当たりの割合について準用する。

(債権の内容の変更及び免除)

第三十九条 事業団は、貸付金の貸付けを受けた債務者(次項において「債務者」という。)が災害その他の特別の事由により貸付金の元利金の支払いが著しく困難となった場合には、当該債権の貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

2 事業団は、債務者が、災害その他の特別の事由により貸付金に係る債務の全部又は一部を履行することができなくなった場合には、当該債務の全部又は一部を免除することができる。

第四章 助成金の交付

(交付の対象)

第四十条 法第二十三条第一項第三号に規定する助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者は、私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者で、事業団が定める要件に該当するものとする。

2 助成金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 一 私立学校の教職員の相互扶助を目的とする事業
  2. 二 私立学校の教職員の福祉を目的とする事業
  3. 三 私立学校の教職員の研修を目的とする事業
  4. 四 前三号に掲げるもののほか、私立学校教育の振興上必要と認められる事業で、事業団が定めるもの

(助成の割合)

第四十一条 助成の対象となる事業に要する経費の金額に対する助成金の額の割合は、事業団が定めるものとする。

(配分の基準)

第四十二条 助成金の配分は、事業団が定める基準により行うものとする。

(交付の申請)

第四十三条 事業団は、助成金の交付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)から、次の各号に掲げる事項を記載した助成金交付申請書を提出させるものとする。

  1. 一 申請者の名称及び住所
  2. 二 助成金の交付を受けようとする事業の目的及び内容
  3. 三 助成金の交付を受けようとする事業の完了の予定期日その他事業の遂行に関する計画
  4. 四 交付を受けようとする助成金の額及びその算出の基礎

2 前項の助成金交付申請書には、次の各号に掲げる資料を添付させるものとする。

  1. 一 申請者の行う主たる事業に関する資料
  2. 二 助成金の交付を受けようとする事業に要する経費で、助成金によってまかなわれるもの以外のものの額、負担者及び負担方法を記載した資料
  3. 三 第二十六条第二項第一号に掲げる資料
  4. 四 その他事業団が必要と認める資料

(申請内容の調査)

第四十四条 事業団は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、申請者が助成金の交付の対象となる者であるかどうか、事業の目的及び内容が適正であり、かつ、私立学校教育の振興上十分意義を有するものであるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。

(補助金の規定の準用)

第四十五条 第七条から第十九条までの規定は、助成金について準用する。

第五章 寄付金の募集等

(寄付金の募集)

第四十六条 法第二十三条第一項第四号に規定する寄付金(以下この章において「寄付金」という。)の募集は、その種類、目的及び目標額を示して行うものとする。

(寄付金の受入れ)

第四十七条 寄付金の受入れは、事業団が定める基準に従って決定するものとする。

(寄付金の管理)

第四十八条 事業団は、受け入れた寄付金を一般寄付金及び学術研究振興基金(以下「基金」という。)の別にそれぞれの種類ごとに区分して管理するものとする。この場合において、一般寄付金について寄付者が当該寄付金の配付を受ける者(以下「受配者」という。)を指定しているときは、受配者ごとに区分するものとする。

(配付の対象)

第四十九条 一般寄付金の配付の対象となる者は、学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者で事業団が定める要件に該当するものとする。

2 基金の運用益の配付の対象となる者は、学校法人で事業団が定める要件に該当するものとする。

3 一般寄付金及び基金の運用益の配付の対象となる事業は、それぞれ事業団が定めるものとする。

(配付の基準)

第五十条 一般寄付金及び基金の運用益の配付は、それぞれ事業団が定める基準により行うものとする。

(補助金等の規定の準用)

第五十一条 第七条から第十六条まで(第十二条を除く。)、第十八条、第十九条、第二十七条第二項、第四十三条及び第四十四条の規定は、寄付金について準用する。

(一般寄付金の寄付者への返還)

第五十二条 事業団は、寄付者が受配者を指定している一般寄付金(次条において「受配者指定寄付金」という。)について、指定された受配者から寄付金の配付の申請がない場合寄付金の受入れの後に生じた事情の変更により当該指定による配付をすることが第四十九条第一項の規定に違反し若しくは第五十条の基準に違反することとなる場合、又は前条において準用する第十六条の規定による寄付金の返還があった場合には、当該寄付金(前条において準用する第十八条の規定による延滞金の納付があったときは、当該延滞金を含む。以下この条において同じ。)を寄付者に返還するものとする。ただし、当該寄付金の全部又は一部を他の受配者に配付することにつき当該寄付者の同意を得た場合は、この限りでない。

(寄付者への報吉)

第五十三条 事業団は、配付した一般寄付金及び基金の運用益(以下この条において「一般寄付金等」という。)に係る事業につき当該一般寄付金等の額の確定を行ったときは、当該事業の内容、配付した一般寄付金等の額等について公表するものとする。この場合において、当該事業が受配者指定寄付金に係るものであるときは、当該寄付者に通知するものとする。

第六章 情報の収集、調査研究及び指導

(情報の収集及び調査研究)

第五十四条 事業団は、私立学校の教育条件及び経営に関する事項その他事業団の業務の執行に関し必要な事項について、情報を収集し、並びに調査及び研究を行うものとする。

(成果の提供その他の指導)

第五十五条 事業団は、私立学校の教育条件及び経営に関し、関係者の依頼に応じて、調査及び研究の成果を提供し、並びにその他の指導を行うものとする。

第七章 業務委託の基準

(業務委託の基準)

第五十六条 事業団は、自ら実施することが効率的でないと認める業務の実施を他に委託することができる。

2 事業団は、前項の委託をしようとするときは、受託しようとする者とその委託に関する契約を締結するものとする。

第八章 競争入札その他契約に関する基本的事項

(競争入札その他契約に関する基本的事項)

第五十七条 事業団は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みさせることにより、競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さないとき、予定価格が少額であるとき、その他別に規程で定める場合は、指名競争又は随意契約によることができるものとする。

第九章 その他事業団の業務の執行に関して必要な事項

(業務規程の作成)

第五十八条 法令及びこの助成業務方法書に定めるものを除くほか、事業団の助成業務の執行に関し必要な規程は、理事長が定めるものとする。

附則

1 この助成業務方法書は、平成十年一月一日から適用する。

2 第三章から第五章までにおいて、学校法人には、当分の間、学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者を含むものとする。

3 事業団は、法附則第十二条の規定に基づき、法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定の残余の額の一部を、同項第三号の経理に係る勘定へ繰り入れることができる。この場合において、第四十条第二項、第四十一条及び第四十二条に「助成金」とあるのは、「助成金及び法第三十三条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れる額」とする。

4 東日本大震災により被害を受けた学校法人等に対する資金の貸付けの取扱いに係る第二十四条の規定の適用については、同条中「物上担保の提供及び保証人の保証」とあるのは「物上担保の提供又は物上担保の提供及び保証人の保証」とする。

5 前項の規定により読み替えて適用する場合における第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「物上担保及び保証人」とあるのは「物上担保又は物上担保及び保証人」とする。

 

     附 則(平成一五年一〇月一日)

この助成業務方法書は、平成十五年十月一日から施行する。

 

     附 則(平成一九年三月三〇日)

この変更は、平成十九年四月一日から実施する。

 

     附 則(平成二三年八月三日)

この変更は、平成二十三年八月三日から実施し、同年五月二日から適用する。

 

     附 則(平成二三年八月三〇日)

この変更は、平成二十三年八月三十日から実施する。

 

     附 則(平成二四年四月二三日)

この変更は、平成二十四年四月二十三日から実施し、同年四月一日から適用する。