契約の方法に関する定め
日本私立学校振興・共済事業団会計規程及び日本私立学校振興・共済事業団会計規程の特例を定める規程において次のとおり定めております。
[日本私立学校振興・共済事業団会計規程(平成10年1月5日文部大臣承認)]
第5章 契約
(契約担当者)
第22条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
(契約の方法)
第23条 事業団において、売買、貸借、請負その他の契約(日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号。以下「法」という。)第23条第1項第2号の規定による貸付けに係る契約及び法第28条第1項の規定による業務の委託に係る契約を除く。以下同じ。)をしようとするときは、一般の競争によることを原則とする。ただし、一般競争に付することが不利又は困難であると認められる場合は指名競争又は随意契約によることができる。
(一般競争契約)
第24条 契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
(一般競争に参加させることができない者)
第25条 契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第26条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
六 事業団に提出した書類に虚偽の記載をした者
七 その他事業団に著しい損害を与えた者
八 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 契約担当者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
3 契約担当者は、経営状態が著しく不健全であると認める者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第27条 契約担当者は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 契約担当者は、第1項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第2項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
(契約担当者が定める一般競争参加者の資格の特例)
第28条 契約担当者は、一般競争に付そうとする場合において契約の性質又は目的により特に必要があると認められるときは、前条の規定により資格を有することとなった者につき、さらに当該競争に参加するために必要な特別の資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(指名競争契約)
第29条 契約担当者は、第23条ただし書きの規定により競争に付することが不利又は困難と認めた場合のほか、次に掲げる場合においては、指名競争に付することができる。
一 契約の性質又は目的により競争に参加する者が少数で一般競争に付する必要がない場合
二 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせる場合
三 予定価格が300万円を超えない財産の買入れをする場合
四 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件の借入れをする場合
五 予定価格が100万円を超えない財産の売払いをする場合
六 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件の貸付けをする場合
七 工事又は製造の請負、財産の売買、物件の貸借以外の契約で、その予定価格が200万円を超えない場合
2 指名競争に付する場合には、第27条第1項に規定する資格を有する者のうち、別に定める指名基準に従って、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(随意契約)
第30条 契約担当者は、第23条ただし書の規定により競争に付することが不利又は困難と認めた場合のほか、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
一 契約の性質又は目的が競争を許さない場合
二 災害復旧等緊急の必要により競争に付することができない場合
三 事業団の業務の運営に関し秘密を必要とする場合
四 時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見込みがある場合
五 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定しているため、その者と契約を締結しなければその目的が達せられない場合
六 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせる場合
七 予定価格が160万円を超えない財産の買入れをする場合
八 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借入れをする場合
九 予定価格が50万円を超えない財産の売払いをする場合
十 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件の貸付けをする場合
十一 工事又は製造の請負、財産の売買、物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えない場合
十二 労力を供給させる場合
十三 外国で契約をする場合
十四 運送又は保管をさせる場合
十五 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき若しくは落札者が契約を結ばない場合
(長期継続契約)
第31条 契約担当者は、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
2 前項に定めるもののほか、契約担当者は、必要があるときは複数年度にわたる契約を締結することができる。
(入札保証金)
第32条 契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者に、その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加参加しようとする者が保険会社との間に事業団を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき又は理事長がその必要がないと認めた場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
一 国債
二 政府の保証のある債券
三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
四 銀行が振り出し又は支払保証した小切手
五 その他確実と認められる担保で理事長が別に定めるもの
3 契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は事業団に帰属する旨を第24条に規定する公告において又は第29条の規定により指名する際、その指名の通知において明らかにしなければならない。
(契約書の作成)
第33条 契約担当者が契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書の作成を省略して、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもってこれに代えることができる。
一 第27条第1項の資格を有する者による一般競争又は指名競争若しくは随意契約で、契約金額が150万円(外国で契約をする場合は、200万円)を超えない契約をする場合
二 せり売りに付する場合
三 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
四 第一号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認める場合
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の記載事項)
第34条 前条に規定する契約書には、契約の性質又は目的に従い、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載しなければならない。
一 契約の目的
二 契約年月日
三 数量、単位及び単価
四 契約金額
五 履行期限又は期間
六 履行場所
七 契約保証金(契約保証金の帰属及び利息の処理を含む。)
八 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
九 危険負担
十 瑕疵担保の責任
十一 支払時期及び方法
十二 紛争の解決方法
十三 その他必要な事項
(予定価格の設定)
第35条 契約担当者は、第23条により契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る予定価格を契約事項に関する仕様書、図面、設計図その他の事項に基づき、契約価格の総額について設定しなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 前項の規定は、競争入札に付する場合を除き、予定価格が百万円を超えない契約については、予定価格の設定を省略することができる。
(見積書の徴収)
第36条 契約担当者は、随意契約による場合は、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、緊急を要する場合又は契約担当者が必要でないと認めた場合は1人の見積書で足りる。
2 慣習上見積書の作成を要しないと認められる契約については、見積書を徴さないことができる。
(契約の解除)
第37条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の解除その他適切な処置をしなければならない。
一 正当な理由なく契約期間内に履行を完了しなかった場合又は履行完了の見込みがない場合
二 契約の履行について不正行為が存在し、事業団に著しく不利益を及ぼした場合
三 その他事業団に不利益を及ぼすと認められる場合
(部分払)
第38条 契約担当者は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(契約保証金)
第39条 契約担当者は、事業団と契約を結ぶ者に現金又は確実な有価証券をもって契約金額の10分の1以上に相当する金額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
一 指名競争契約及び随意契約による場合
二 第33条第1項第2号に該当する場合
三 契約の相手方が保険会社との間に、事業団を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合
四 理事長がその必要がないと認めた場合
(手付金)
第40条 契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によって契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
(財産の貸付け)
第41条 契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは理事長が認める者に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が6月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
(代金の完納)
第42条 契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
(他の規程への委任)
第43条 本章に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は別に定める。
[日本私立学校振興・共済事業団会計規程の特例を定める規程(平成11年2月18日制定)]
(随意契約によることができる場合)
第11条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
一 一般競争又は指名競争に応ずる入札がない場合、行われた入札がなれ合いによる場合若しくは入札に関する条件に合致していないものである場合。ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
二 他の物品等をもって代替させることができない芸術品又は特許権等の排他的権利に係る物品等若しくは特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方が特定されているとき。
三 既に調達をした物品等(以下この号において「既調達物品等」という。)の交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合であって、既調達物品等の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既調達物品等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
四 既に契約を締結した建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)についてその施工上予見し難い事由が生じたことにより既契約工事を完成するために施工しなければならなくなった追加の建設工事(以下この号において「追加工事」という。)で当該追加工事の契約に係る予定価格に相当する金額(この号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約を締結した既契約工事に係る追加工事がある場合には、当該追加工事の契約金額(当該追加工事が二以上ある場合には、それぞれの契約金額を合算した金額)を加えた額とする。)が既契約工事の契約金額の百分の五十以下であるものの調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をしたならば既契約工事の完成を確保する上で著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
五 計画的に実施される施設の整備のために契約された建設工事(以下この号において「既契約工事」という。)に連接して当該施設の整備のために施工される同種の建設工事(以下この号において「同種工事」という。)の調達をする場合、又はこの号に掲げる場合に該当し、かつ、随意契約の方法により契約が締結された同種工事に連接して新たな同種工事の調達をする場合であって、既契約工事の調達の相手方以外の者から調達をすることが既契約工事の調達の相手方から調達をする場合に比して著しく不利と認められるとき。ただし、既契約工事の調達契約が第四条から前条までの規定により締結されたものであり、かつ、既契約工事の入札に係る第六条の公告又は第七条の公示においてこの号の規定により同種工事の調達をする場合があることが明らかにされている場合に限る。
六 緊急の必要により競争に付することができない場合
七 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買い入れるとき。


