個人情報保護
個人情報開示に係る手数料等の定め
(開示請求手数料)
1 開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)は、開示の請求に係る法人文書一件につき三百円とし、現金(銀行振込、現金書留又は私学振興事業本部においての直接納付)又は郵便為替(定額小為替)のいずれかによるものとする。 (写しの送付に要する費用の納付)
2 法人文書の開示を受ける者が法人文書の写しの送付を求めるときは、開示実施方法等申出書を提出する際、当該送付に要する郵送料を納付するものとする。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付しなければならない。

