個人情報保護
日本私立学校振興・共済事業団個人情報管理規程
(平成十七年三月三十一日理事長裁定)
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、日本私立学校振興・共済事業団個人情報保護方針(平成十七年三月三十一日理事長裁定)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「保護法」という。)第七条に基づく「個人情報の保護に関する基本方針(平成十六年四月二日閣議決定)」に基づき、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が保有する個人情報の適切な管理に関する事項を定め、もって同法の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この規程における用語の意義は、保護法第二条の定めるところによる。
第二章 管理組織
(総括保護管理者及び副総括保護管理者)
第三条 事業団に総括保護管理者及び副総括保護管理者を置く。
2 総括保護管理者は、理事(企画・総務担当)とし、事業団における保有個人情報(以下単に「保有個人情報」という。)の管理に関する事務の総括責任を負うものとする。
3 副総括保護管理者は、総務部長とし、総括保護管理者を補佐する。
(保護管理者)
第四条 課、班及び施設(事業団の主たる事務所及び従たる事務所の事務組織に係る課及び班(課又は班を置いていない室、部及びセンターにあっては、当該室、部及びセンター)並びに事業団の設置する医療施設及び宿泊施設をいう。以下同じ。)に保護管理者を置く。
2 保護管理者は、課、班及び施設の長又は総括保護管理者が別に定める者とする。
3 保護管理者は、課、班及び施設における保有個人情報を適切に管理するための責任を負うものとする。
(保護担当者)
第五条 課、班及び施設に保護担当者を置く。
2 保護担当者は、保護管理者がこれを定める。
3 保護担当者は、保護管理者を補佐し、課、班及び施設における保有個人情報の管理に関する事務を行うものとする。
(監査責任者)
第六条 事業団に、監査責任者を置く。
2 監査責任者は、監事とし、保有個人情報の管理の状況について監査するものとする。
(保有個人情報の適切な管理のための委員会)
第七条 総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定又は連絡調整を行うため、個人情報管理委員会を定期に又は随時に開催する。
第三章 教育研修
(教育研修)
第八条 総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する職員に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
2 総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
3 保護管理者は、当該課、班及び施設の職員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる。
第四章 役職員の責務
(役職員の責務)
第九条 役職員は、保有個人情報の漏えい、紛失又は改ざん(以下「漏えい等」という。)をしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第五章 保有個人情報の取扱い
(アクセス制限)
第十条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限定しなければならない。
2 アクセス権限を有しない職員は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第十一条 職員は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護管理者の指示に従い行う。
一 保有個人情報の複製
二 保有個人情報の送信
三 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
四 その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第十二条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、訂正等を行う。
(媒体の管理等)
第十三条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行う。
(廃棄等)
第十四条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護管理者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行う。
(保有個人情報の取扱状況の記録)
第十五条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、台帳等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録する。
(他の規程による取扱いとの調整)
第十六条 保有個人情報が記録されている媒体の管理、保管及び廃棄又は保有個人情報の取扱情報の記録について、他の規程の規定において第十三条から前条までに規定する方法と同様の方法で取り扱うこととされている場合には、当該他の規程の規定に基づく取扱いは、第十三条から前条までの規定に基づく取扱いとみなす。
第六章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第十七条 保護管理者は、保有個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第二十二条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード及びICカードをいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(アクセス記録)
第十八条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及びアクセス記録を定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。
2 保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずる。
(外部からの不正アクセスの防止)
第十九条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。
(コンピュータウイルスによる漏えい等の防止)
第二十条 保護管理者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のため、コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講ずる。
(暗号化)
第二十一条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずる。
(入力情報の照合等)
第二十二条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行う。
(バックアップ)
第二十三条 保護管理者は、保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。
(情報システム設計書等の管理)
第二十四条 保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。
(端末の限定)
第二十五条 保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。
(端末の盗難防止等)
第二十六条 保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。
第二十七条 職員は、保護管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第二十八条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。
第七章 情報システム室等の安全管理
(入退室の管理)
第二十九条 保護管理者は、保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室等(以下「情報システム室等」という。)に入室する権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が入室する場合の職員の立会い等の措置を講ずる。また、保有個人情報を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。
2 保護管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。
3 保護管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退室の管理について、必要があると認めるときは、入室に係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。
(情報システム室等の管理)
第三十条 保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。
2 保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、配線の損傷防止等の措置を講ずる。
第八章 保有個人情報の提供及び業務の委託等
(保有個人情報の提供)
第三十一条 保護管理者は、保護法第九条第二項第三号及び第四号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について書面を取り交わす。
2 保護管理者は、保護法第九条第二項第三号及び第四号の規定に基づき行政機関及び独立行政法人等以外の者に保有個人情報を提供する場合には、安全確保の措置を要求するとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずる。
3 保護管理者は、保護法第九条第二項第三号の規定に基づき行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、第一項及び第二項に規定する措置を講ずる。
(業務の委託等)
第三十二条 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。
一 個人情報に関する秘密保持等の義務
二 再委託の制限又は条件に関する事項
三 個人情報の複製等の制限に関する事項
四 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
五 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
六 個人情報の漏えい等契約に違反した場合における契約解除及び損賠賠償の措置その他必要な事項
2 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記する。
第九章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第三十三条 保有個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該保有個人情報を管理する保護管理者に報告する。
2 保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講ずる。
3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、速やかにその属する業務に係る情報セキュリティ委員会に報告する。
4 情報セキュリティ委員会の委員長は、前項の報告を受けた場合には、速やかに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告する。
5 総括保護管理者は、前項の報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を理事長に速やかに報告する。
6 保護管理者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。
(公表等)
第三十四条 事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずる。
第十章 監査及び点検の実施
(監査)
第三十五条 監査責任者は、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括保護管理者に報告する。
(点検)
第三十六条 保護管理者は、自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括保護管理者に報告する。
(評価及び見直し)
第三十七条 保有個人情報の適切な管理のための措置については、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。
第十一章 懲戒等
(職員がこの規程に違反した場合の対処)
第三十八条 職員がこの規程に違反した場合においては、就業規則に基づき、懲戒する。
(役員がこの規程に違反した場合の対処)
第三十九条 役員がこの規程に違反した場合においては、理事長は、必要な措置を厳正に行う。
(損害賠償)
第四十条 役職員は、故意又は重大な過失による保有個人情報の漏えい等により、事業団に損害を及ぼしたときは、賠償の責を負う。
第十二章 雑則
(実施に関する必要な事項)
第四十一条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成十七年四月一日から実施する。
附則 (平成一八年五月三一日)
この改正規定は、平成十八年五月三十一日から実施し、平成十八年四月一日から適用する。

