日本私立学校振興・共済事業団 契約結果公表基準


(平成21年3月31日理事長裁定)

(趣旨)
第1条 この基準は、日本私立学校振興・共済事業団(日本私立学校振興・共済事業団の設置する医療施設及び宿泊施設を含む。以下「事業団」という。)の業務の公共性及び運営の透明性を確保するため、事業団が締結した契約の公表基準について、必要な事項を定めるものである。

(公表の対象)
第2条 公表の対象となる契約は、事業団の支出の原因となる契約であって、次の各号に定めるものとする。
(1) 予定価格が250万円を超える工事又は製造にかかる契約
(2) 予定価格が160万円を超える財産の買入れにかかる契約
(3) 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超える物件の借入れにかかる契約
(4) 予定価格が100万円を超える、工事又は製造、財産の買入れ及び物件の借入れ以外の契約

(公表の内容)
第3条 公表する内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 工事の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2) 契約担当者の職名、氏名及び所在地
(3) 契約を締結した日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合はその旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は事業団の事務又は事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率。予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によることとした会計規程の根拠規定、理由及び企画競争又は公募手続きを行った場合はその旨
(10)文部科学省の所管に属する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であったものが役員として、契約を締結した日に在職していれば、その人数
(11)その他必要と認められる事項

(公表の方法)
第4条 公表は、財務部契約課において各月ごとに取り纏め、競争入札による契約又は随意契約ごとに、工事(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)と物品等又は役務をそれぞれ別表にする方法により、事業団ホームページ上において行うものとする。

(公表の時期)
第5条 事業団が契約を締結した日から72日以内に公表するものとする。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内に公表するものとする。

(公表の期間)
第6条 前条に定める時期に公表を開始した後、当該契約を締結した日の属する年度の翌年度まで公表するものとする。

(その他)
第7条 日本私立学校振興・共済事業団会計規程(平成10年1月5日文部大臣承認)第30条第3号で規定する事業団の業務の運営に関し秘密を必要とする場合の契約は、公表の対象としないものとする。

附則
 この基準は、平成21年3月31日から実施し、平成20年10月1日以降に締結した契約分から適用する。