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Q |
平成19年度4月より労災保険料と併せ、一般拠出金を負担することとなりました。この一般拠出金に係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
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A |
平成18年3月27日に施行された「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき、労災保険適用の全事業主は平成19年4月1日から一般拠出金を負担することになりました。この法律により、全ての事業主が一律の拠出金率(0.05/1000)をもって、労働災害の給付の範囲外者への医療費等に充てるため徴収されることになります。 したがって、一般拠出金は法定福利費の一つと考えられるため、「所定福利費」とし、積算上の割合により教員、職員に按分します。 なお、一般拠出金の算定にあたっては、前年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日)の労災保険の確定保険料から積算しますが、平成19年度からの納付となることから今年度の支出として計上します。 |
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Q |
「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」に選定・採択され、文部科学省から資金を受け取ることとなりましたが、この収入に係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
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A |
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援の取り組みのうち「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」は、社会人の「学び直し」のニーズに対応するため、大学、短期大学、高等専門学校における幅広い教育研究資源を活かした優れた学修プログラムを開発・実施することにより、学び直しに資する良質な教育プログラムの普及を図り、再チャレンジを可能とする柔軟で多様な社会の実現を目指すことを目的として、今年度から設置された公募型の委託事業です。 採択された学校法人は、文部科学省と委託契約を締結し、事業を実施すことになります。 「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」で学校法人が国から受け取る資金は国からの資金を原資としていますが、その契約が委託契約であるため、「(大科目)補助金(収入)」とするのではなく、「(大科目)事業収入」、「(小科目)受託事業収入」に計上するのが妥当です。 |
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Q |
外国債券を購入するにあたって、外国証券取引口座を開設することとなりました。この口座開設に伴う口座管理料を取得価額に含め、「有価証券」として、処理してもよいでしょうか。
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A |
学校会計基準において資産の評価は、取得価額をもって計上することが原則であり、付随費用も取得原価に含まれます。有価証券についても、取得にあたって支払った対価に販売手数料を含め、取得価額とします。 しかし、今回の質問にある口座管理料は、口座全体を管理するために必要な費用であり、個々の外国債券の取得に対して発生する付随費用ではないことから、取得価額に含めることなく、「(大科目)管理経費(支出)」とし、「(小科目)報酬・委託・手数料(支出)」等として経費処理することが妥当です。 |
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Q |
退職金制度の見直しにより退職金が引き下げとなりました。そのため、退職金設定残高が期末退職金要支給額を超えることとなった場合、要支給額に合わせ、退職給与引当金を取り崩してもよいでしょうか。 また、部門の表示の仕方はどのようになりますか。 |
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A |
制度の見直しにより引当過剰となった退職給与引当金額は取崩す必要があります。 退職給与引当金は、各法人の退職金支給基準に基づき計算された退職金の要支給額を、その算定の基礎となる期間ごとに費用として認識する必要から設定します。 退職金支給基準により負債として認識すべき退職金の要支給額が変更された結果、退職給与引当金の期末残高が、見直し後に計算した当期末退職金要支給額を越える場合も考えられます。その場合、消費収支計算書の「退職給与引当金繰入額」をマイナスするのではなく、「(大科目)雑収入」、「(小科目)退職給与引当金戻入額」等を設けることとします。 また、部門の表示については、退職給与引当金繰入額の計算は原則として学校ごとにそれぞれ計算することとなっています。そのため、退職給与引当金繰入額を計算した結果、部門ごとに「退職給与引当金繰入額」と「退職給与引当金戻入額」等が生じることも想定されます。 |
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Q |
基準改正前は、第2号基本金の施設整備計画を廃止した場合、第1号基本金へ振替えることも可能であったが、今回の改正によりこのような場合の処理はどうなるのか?
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A |
固定資産の取得計画に基づき、第2号基本金の組入れを行う場合には、具体的かつ確実な計画に基づいて実施するべきであり、安易な計画によって実施することは慎まなければならない。 しかし、計画の見直しにより計画廃止に至った場合には、“諸活動の一部又は全部の廃止”に該当し、当該特定資産及び第2号基本金はその意義を失うことになることから、基本金の取崩対象額として把握される。 したがって、基準改正前のように第1号基本金への振替処理を行うことなく、第2号基本金の取崩対象額として把握する。 なお、計画の見直しを行い、計画の縮小又は廃止を決定した場合は、「第2号基本金の組入れに係る計画表」においては、「固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日」の「変更決定の年月日」欄にその決定した日付を、「摘要」欄に計画を変更した旨の記載を行うとともに、「基本金組入計画及びその実行状況」の「摘要欄」に基本金の取崩し対象としたことを記載すべきである。 |

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Q |
「第4号基本金を部門毎に組入れていた場合、廃止した部門に係る第4号基本金は取崩しの対象額とすることができる。」とあるが、今回の基準の改正により取崩し要件が変更となったのか?
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A |
日本公認会計士協会の学校法人会計問答集(Q&A)第16号「基本金に係る実務上の取扱いについて(最終改正平成17年6月13日)」(以下「協会Q&A第16号」という。)の「2−14 第4号基本金の部門別組入れについて」では、「第4号基本金の恒常的資金の組入れは法人全体で計算するのが原則であり、その結果、部門別に120/100を超過したり又は不足することは止むを得ない。ただし、会計単位及び資金が部門別に独立している場合は第4号基本金の計算を部門別に行うこともできよう。」とある。 したがって、部門別に計算を行っている場合は、廃止した部門の第4号基本金は取崩しの対象となる。このことについては、従前と同じ取り扱いであり、今回の基準改正において変更したものではない。 |
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Q |
平成17年4月1日現在有している基本金の繰延額は、平成18年度予算での購入予定額以外は取崩し対象となるか?数年先の購入予定額はどうなるか?また、段階的に取崩すことは可能か?
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A |
平成17年5月13日付け文部科学省高等教育局私学部参事官通知「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について」(以下「参事官通知」という。)T(2)では、「平成17年4月1日現在有している基本金の繰延額は、学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものを除き、平成17年度決算の基本金取崩しの対象とすること。」とある。 したがって、平成17年4月1日現在有している基本金の繰延額は、平成17年度決算で対象資産を再取得するかどうかを決めなければならず、次年度以降段階的に取崩すことは認められない。 なお、すでに理事会等で決定された施設整備計画があるなど、取得の予定が確実であれば、取得時まで繰り延べることとなる。 |
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Q |
基本金明細表上の各号の「前期繰越高」の次の表示が「当期組入高」になるのか「当期取崩高」になるのかは、各号の基本金への組入対象額あるいは取崩対象額が集計された結果を受けて決定されるということか?
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A |
そのとおりである。参事官通知T(1)では、「基本金の組入額及び取崩額の計算は、第30条第1項各号の基本金毎に、組入れの対象となる金額が取崩しの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の組入額として取り扱うものとし、また、取崩しの対象となる金額が組入れの対象となる金額を超える場合には、その超える金額を基本金の取崩額として取り扱うものとすること。」とある。 したがって、この諸計算の結果、当期組入高となるのか当期取崩高となるのかが決定されることになる。 なお、固定資産を取得したために、第2号基本金を第1号基本金に振り替える場合には、この計算に含めない。 |
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Q |
基本金を部門別に把握している場合、基本金の組入れ、取崩しを計算した結果、部門毎に組入れあるいは取崩しが計上される。この場合、基本金明細表は、法人全体として作成するので組入れと取崩しの両方が計上されることでよいか?
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A |
部門別に把握、計算している場合には、部門毎に各号の基本金を計算するので、基本金明細表の各号基本金では部門毎に組入高と取崩高の両方が記載されることもある。 なお、合計欄は部門別に記載する様式となっていないため、各号基本金ごとに計算した当期組入高と当期取崩高のそれぞれを合計して記載することとなる。 このことを具体例で示すと次のとおりである。 |

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Q |
「重要性があると認められる場合に記載する」注記の項目について、その重要性の判断基準は具体的にはどの程度のものか?
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A |
平成17年5月13日付け文部科学省高等教育局私学部長通知「学校法人会計基準の一部改正について」第三留意事項2(1)では、「資産総額若しくは帰属収入や消費支出又は消費収支差額などに照らして重要な影響を与える場合」に記載するものであることとある。 したがって、「重要性」の判断は、各学校法人に委ねられているが、財政及び経営の状況を正確に判断するために積極的な記載が望ましい。 |
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Q |
「会計上の見積りの変更」は、重要な会計方針の変更等に含まれるのか?
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A |
日本公認会計士協会の学校法人会計問答集(Q&A)第17号「計算書類の注記事項の記載について(平成17年6月13日)」(以下「協会Q&A第17号」という。)の「Q12(1)C会計方針の変更に類似する事項」では、「以下の事項は、会計処理の対象となっていた事実に係る会計上の見積りの変更、あるいは新たな会計処理の採用等であり、会計方針の変更には該当しない。ア.会計上の見積りの変更、イ.重要性が増したことに伴う本来の会計処理への変更、ウ.新たな事実の発生に伴う新たな会計処理の採用」とある。 したがって、「会計上の見積りの変更」は、会計方針の変更等には該当しないので留意されたい。 なお、「会計上の見積り」とは、「財務諸表に含まれる金額が、将来事象の結果に依存するために確定できない場合又は既に発生している事象に関する情報を適時にあるいは経済的に入手できないために確定できない場合に、会計上の見積りが必要となり、当該金額は概算により計上される」こととなっており、会計上の見積りを要するものには、貸倒引当金や市場性のない有価証券の実質価値などが挙げられる。(日本公認会計士協会監査基準委員会報告書第13号「会計上の見積りの監査」より) |
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Q |
協会Q&A第17号「Q14」では、「時価とは、取引市場が十分に確立している場合は市場価格であり、取引市場が十分に確立されていない場合には市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価格をいう。」とあるが、未上場株式の時価の算定はどのようにするのか?
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A |
未上場株式については、時価がないものと考えられるため注記の必要はない。 しかし、学校法人会計基準第27条に定める有価証券の評価換えが必要かどうかを判定する場合に算定される時価は、実質価額すなわち通常一般に公正妥当と認められた企業会計の基準に従い適正に作成された財務諸表を基礎とした一株あたりの純資産額をいう。 |
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Q |
関連当事者の把握は具体的にはどのように行えばよいか?また、把握は毎年行わなければならないか?
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A |
学校法人が関連当事者を把握するための役員及び職員に対する調査表の参考例(掲載省略)を示すが、これについては、各学校法人の規模や実態に応じ、適切に処理されたい。 また、例えば、調査表による記入は役員に限定し、教職員については、学内掲示板・イントラネットなどで周知を徹底し、該当者には申し出てもらうというような方法も考えられる。 しかし、初めて調査する場合には、学校法人が関連当事者を正確に把握する上でも書面による調査を行うことが望ましい。この場合、初回調査後は変更があった場合のみ、調査表を提出してもらう方法も考えられる。 |
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Q |
「配偶者又は2親等以内の親族」に「養子」、「養父母」は含まれるか?
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A |
養子、養父母も戸籍上、2親等以内の親族となるため、関連当事者に該当する。
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Q |
参事官通知U(6)Aアでは、「一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること」とあるが、この「職員等」は具体的に何を指しているのか?
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A |
役員若しくは職員等の「等」とは、役員・職員(教育職員及び事務職員)以外の者で、顧問、相談役その他これに類する者で、法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に重要な影響を及ぼしていると認められる者が考えられ、評議員などは各学校法人の実態に応じて判断されたい。 なお、役員若しくは職員については、常勤・非常勤を問わない。 |
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Q |
参事官通知U(6)Aアでは、「意思決定に関する機関」とあるが、どのような機関か?
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A |
「意思決定に関する機関」とは、株主総会、取締役会、理事会その他これらに準ずる機関をいう。
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Q |
参事官通知U(6)Aウでは、「法人の意思決定に関する重要な契約等が存在すること」とあるが、どのような契約が該当するか?また、「契約等」の「等」は、何を意味しているか?
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A |
例えば、重要な施設の無償提供、系属校との協定などが法人の意思決定に関する重要な契約と考えられ、「等」は、覚書、念書等が考えられる。
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Q |
提携関係にある学校・系列校(いわゆる姉妹校、グループ校)で、@役員は兼務している者もいるが、過半数は占めていない、A行事、施設利用、単位互換等についての関係はあるが、資金調達関係はない場合は、関連当事者に該当するのか?
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A |
参事官通知U(6)Aでは、「関連当事者との取引の注記の対象となる関係法人とは、一定の人的関係、資金関係等を有する法人をいい、具体的には、ア.一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること、イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること、ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在することが該当すること。」とある。 したがって、質問の場合、上記のア又はイに該当しなくても、ウに該当する場合は、関連当事者となる。 ただし、財務上又は事実上の関係から法人の意思決定に関し重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には対象外となる。 |
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Q |
学校法人の出資による会社に該当し、かつ、関連当事者にも該当する会社が、当該会計年度中に解散した場合、あるいは出資比率が低くなった場合、学校法人の出資による会社として注記及び関連当事者として注記はどのように取り扱えばよいのか?
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A |
学校法人の出資割合が二分の一以上の会社については、「学校法人の出資による会社に係る事項」として注記するため、当該会社が関連当事者であっても「関連当事者との取引」の注記事項としては扱わないこととされているが、学校法人の出資による会社は、学校法人の年度末(3月31日)における出資割合が二分の一以上の場合に記載することとなっているため、質問の場合は、学校法人の出資による会社の注記には該当しない。 一方、関連当事者との取引の注記に該当するか否かは、個々の取引の開始時点で判定するものとされており、当該会社が会計年度中に関連当事者に該当しなくなった場合には、関連当事者に該当している間の取引について関連当事者との取引として注記しなければならない。 |
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Q |
経理規程に基づいて、一定額以上の取引については、3社以上の見積りを取ることとなっている。このような指名競争入札の場合、注記が必要か?
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A |
一般競争入札の範囲に該当しない指名競争入札は注記を要する。 なお、一般競争入札とは、どの者も自由に入札に参加でき、あらかじめ決めた価格(予定価格)以内で、最も低い価格に決定する方法をいう。その際、質の確保の観点から入札条件を設定し、条件に合致しないものは入札の対象外とすることもできる。 |
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Q |
宗教法人立または個人立の幼稚園が、学校法人化した場合、従来の設置者が無償で園地を20年以上貸与することを条件に学校法人の認可がおりたが、この場合で、個人立幼稚園の設置者であったものが、学校法人の役員になっていたり、宗教法人の代表役員が学校の理事を兼任していたりする場合、関連当事者との取引はどのように記載するか?
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A |
参事官通知U(6)Bでは、「関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても時価に比して著しく低い金額等による場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断し、注記すること。」とある。 したがって、質問の場合、参事官通知(別添2)注記事項記載例<例1>7(8)理事との無償の土地使用を参考に記載されたい。 |
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Q |
当年度に取引はないが、過年度の取引による貸付金残高等がある場合、注記の対象になるか?
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A |
当年度に返済などの取引がなくても、期末日において残高がある場合には注記の対象となる。
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Q |
記載を要する取引の判断基準として、協会Q&A第17号の「Q28」に、「役員及びその近親者との取引については100万円、その他の関連当事者との取引は帰属収入の1/100(その額が500万円を超える場合は500万円)」と例示されているが、大規模法人の場合、これでは金額が低すぎるので、例示以外の基準でもよいのか?
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A |
学校法人の規模等に応じて、取引金額及び残高からみて重要性が乏しい取引については省略することが考えられる。その重要性については、各学校法人の実態に応じて金額を決定して差し支えない。 しかし、関連当事者との取引が無償の場合又は有償であっても取引金額が時価に比して著しく低い金額等による場合には、原則として第三者間において通常の取引として行われる場合の金額等によって重要性を判断して注記することとされていることに留意しなければならない。 なお、例示されているように、他の注記の重要性の基準に比べて金額が小さいことは、企業会計や公益法人会計基準も同様である。 |
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Q |
「重要な会計方針」と「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」をまとめて記載できないか?(例:純額表示の補助活動収支)
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A |
学校法人会計基準第6号様式(第35条関係)の注記において、「重要な会計方針」と「その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項」は別項目となっており、別々に記載しなければならない。
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Q |
協会Q&A第17号では、「Q30」に「その他考えられる注記項目」とあるが、これはどのような判断により注記するのか?
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A |
協会Q&A第17号の「Q30」では、「その他考えられる注記項目」として、以下の項目が例示されている。 (1)その他の重要な会計方針 @減価償却の方法等について A減価償却資産の計上基準について (2)その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 @退職年金制度について A継続企業の前提について 上記の項目の注記については、消費収支計算または消費収支差額に影響を及ぼす場合等、各学校法人の判断により注記されたい。 |
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Q |
薬剤師養成課程が6年制化するのに伴い、平成18年4月に既存の薬学部薬学科を募集停止し、6年制の薬学科と4年制の薬科学科とを新設しますが、開設前に要した支出は資金収支内訳表でどの部門に部門計上すればよいでしょうか。 |
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A |
16年に学校教育法が改正され、18年4月の薬学部入学者から、薬剤師養成を行う課程(「臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする薬学を履修する課程」。以下「6年制学部・学科」という。)の修業年限が4年から6年に延長されます。 また薬剤師法が改正され、18年4月の薬学部入学者から6年制学部・学科を卒業しないと、薬剤師国家試験の受験資格は原則として与えられなくなります。 なお、研究者養成など多様な人材養成を目的とした課程は4年制となっております。4年制学部・学科の卒業者が薬学関係の修士又は博士の課程を修了し、さらに6年制学部の卒業生に比べ不足している医療薬学系科目や実務実習等の単位を、一定期間内に6年制学部において追加で履修し、6年制学部の卒業生と同等であると厚生労働大臣が個別に認めた場合には国家試験の受験資格が与えられますが、この特例は29年までの入学者に限られます。 すでに薬学を履修する学部又は学科を有する大学が六年制学部・学科を設置するには概ね以下のような方法があります。 @修業年限を4年から6年に延長する A既存の学科を廃止し、新たに6年制学科を設置する B既存の学科を廃止し、新たに6年制学科と4年制学科を設置する C既存の学科は存続し、新たに6年制学科を設置する 質問はBの場合ですが、新たな学部等を増設した場合に要した支出については「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭和55年11月4日文部省管理局長通知)のとおり、開設までに学科の設置に要した支出は「学校法人部門」で処理することとなります。 しかし、新設の学科が既存の学科に対して実体的な変更を伴うことなく設置された場合、「薬学部」の部門で処理することも認められます。この場合、その旨を脚注表示します。 また、@の場合は学部等の新設は伴いませんので「薬学部」の部門で処理することとなります。 ![]() |
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Q |
活動の内容が教育研究に関するものから経営に関するものまで、様々なものを含んでいるような団体の会費は「教育研究経費(支出)」か「管理経費(支出)」かのどちらでしょうか。
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A |
各種団体の会費については、それぞれの団体の目的やその団体から受けるサービスの内容によって教育研究経費か管理経費かに区分されます。 しかし、質問のようにその内容が教育研究に係るもの以外に、明らかに管理経費で処理するのが妥当と考えられるものが含まれている場合、合理的に按分するなどにより、支出額を「教育研究経費(支出)」と「管理経費(支出)」に区分して処理することも考えられます。 |
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Q |
「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」に選定・採択され、文部科学省から補助金が交付されることとなりましたが、この収入に係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。 |
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A |
国公私立大学を通じた大学教育改革の支援のうち質問の「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」は「大学改革推進等補助金」により補助されます。当該補助金は「大学、短期大学及び高等専門学校の長のリーダーシップの下、組織的に行われている教育改革を推進するための事業であって、特に優れた取組として選定された事業」を対象としています。
また、補助事業者については、平成16年度は「大学改革推進等補助金」が「当該事業の代表者である大学等の長及び事業を推進する教職員」として個人を対象としたものでしたが、平成17年度から「大学、短期大学及び高等専門学校の設置者」である学校法人を対象とした機関補助に変更になりました。 したがって、この収入は「(大科目)補助金(収入)」「(小科目)国庫補助金(収入)」に計上するのが妥当です。 なお、『月報私学』平成15年12月号掲載「経営実務Q&A」における「特色ある大学教育支援プログラムの補助金収入について」は平成15年度交付分についてのものです。 【国公私立大学を通じた大学教育改革の支援に係る補助金(事業年度別)】
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Q |
大学等が行う自己点検・自己評価及び認証評価機関による評価を受ける際に係る費用は、「教育研究経費(支出)」か「管理経費(支出)」のどちらでしょうか。 |
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A |
大学・短期大学・高等専門学校及び専門職大学院は、平成14年の学校教育法の改正(第六十九条の三ほか)により、教育研究水準の向上に資することを目的として、自己点検・自己評価を行うとともに、認証評価機関による評価を受けること及びその結果の公表が義務化されました。 上記質問による評価が、学校教育法第六十九条の三第一項に基づいた、自己点検・自己評価又は第六十九条の三第二項の認証評価機関による評価であるならば、法令で示されているとおり、その目的は「教育研究水準の向上に資するため」であるので、それらに係る費用は「教育研究経費(支出)」として処理することが妥当です。 しかし、上記の学校教育法上の自己点検・自己評価とは別に、学校法人の運営状況等の点検・評価を自ら実施するものもあり、その場合には「日本私立学校振興・共済事業団編『学校法人の経営に関する実務問答集《第2次改訂版》』」の設問95(自己点検・自己評価書の印刷代の会計処理)の考え方を受けて、「教育研究経費(支出)」又は「管理経費(支出)」に合理的に按分することが妥当です。 なお、認証評価に係る経費については『月報私学』平成17年4月号に掲載していますのでご参照ください。 (参考) 『学校法人の経営に関する実務問答集《第2次改訂版》』」の設問95
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Q |
通学用のバスを購入したところ、別途リサイクル料金を請求されました。この支出に係る会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。 |
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A |
平成17年1月1日より「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(自動車リサイクル法)が本格施行されました。これは、使用済自動車(廃車)から出る有用資源をリサイクルして、環境問題への対応を図るための法律です。 このようなリサイクル(フロン類の回収・破壊並びにエアバッグ類及びシュレッダーダストのリサイクル)に必要となる費用については、自動車所有者が負担することになります。その負担の時点は、 ア 制度施行後購入される自動車については、購入時 イ 制度施行時の既販車については、最初の車検時まで ウ 車検を受ける前に使用済みとなる自動車については、引取業者への引渡し時 となります。 リサイクル費用の主な内容は次のとおりです。
したがって、本質問の場合、上記預託金(@〜C)については、計算書類において表のように計上されることが考えられます。 また、資金管理料金(D)については、購入する自動車の使用目的等に応じて、大科目「教育研究経費(支出)」か「管理経費(支出)」を区分した上で、小科目については例えば「委託手数料(支出)」などが考えられます。 ○預託金(@〜C)の場合 (上段が大(中)科目、下段が小科目の例)
※2 売却した場合、その代金に預託金相当額が含まれている。 ※3 廃車した場合、@により預託金を一旦回収し、Aにより費用処理する。 |
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Q |
認証評価に係る経費は、「教育研究経費(支出)」と「管理経費(支出)」のどちらになりますか。 |
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A |
学校教育法の改正により平成16年4月1日から国公私立のすべての大学、短期大学、高等専門学校(以下「大学等」という。)は、自己点検・評価の実施及びその公表とともに、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価(認証評価)を定期的に受けることが義務付けられました。
認証評価を受ける大学等は、各認証評価機関が定めた大学評価基準に従い、自らを点検及び評価した資料等を認証評価機関へ提出し、それに基づく書面調査及び訪問による実地調査等を経て評価結果を受けることになります。 また、認証評価機関に支払う会費、評価費及びそれに関連して担当者の説明会に出席するための旅費、資料作成費等の諸経費を負担します。 なお、認証評価機関はこの評価結果を公表し、文部科学大臣へ報告することになります。 この認証評価は、大学等の教育研究水準の向上に資することを目的とし、教育研究等の総合的な状況について、第三者である認証評価機関が大学評価基準に基づいて客観的に評価するものであるので、これに係る経費は「教育研究経費(支出)」とするのが妥当です。
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Q |
学生の就学状況(出席状況や成績など)や昨今の就職状況等について、その保護者を対象に、説明会を実施しています。数カ所に説明会用の会場を借りてそこに教職員が出張する形式で行っていますが、これに係る経費は「教育研究経費(支出)」で処理してよいでしょうか。
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A |
学校が保護者に対して、学生の就学状況や昨今の就職状況を説明することは、学生に対する教育効果を最大限に発揮するためには重要な活動であり、厚生補導活動の一環と考えられます。 したがって、「教育研究経費(支出)」で処理することが妥当です。 |
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Q |
リース契約によって使用している機器が故障したが、その内容が保守契約の対象外であったので、別途修理代を請求された。その修理代は「賃借料」と「修繕費」のどちらでしょうか。
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A |
リースしている機器の故障の修理は保守契約に含まれる場合がありますが、当質問のように保守契約の対象とならない機器の故障の修理に係る費用は、設備・建物の通常の維持管理や修理、原状回復などのための支出であり、「修繕費(支出)」で処理することが妥当です。
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Q |
災害で被災した受験者に対し、入学検定料の一部(又は全額)を免除することとしたい。この場合、会計処理はどのようにしたらよいでしょうか。 |
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A |
学校法人の諸活動に対応する収支を総額により表わすという観点から、免除前の入学検定料を収入に計上し、免除分を大科目「管理経費」の中に小科目、例えば「入学検定料免除額(支出)」等で計上することになります。 |
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Q |
平成16年11月に発行される新しい日本銀行券(一万円、五千円、千円)に、自動証明書発行機等が対応できるよう、紙幣読取・判別装置の交換等を予定していますが、これに係る経費はどのように処理すればよいでしょうか。 |
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A |
自動証明書発行機等の機能を現行の紙幣と新しい紙幣の両方を使用できるようにするだけであれば、新紙幣の発行という外因的理由による部品交換等であり、機能・性能の原状を維持するためだけなので、「修繕費(支出)」で処理することになります。
ただし、新たに発行できる証明書の種類を追加し、機能・性能が従前よりも向上するのであれば、機器備品支出とみなされる場合もあり得ますので、支出の内容により判断する必要があります。
なお、「修繕費(支出)」を「教育研究経費(支出)」か「管理経費(支出)」かのいずれで処理するかについては、前者は成績証明の発行に係る機器等、後者は食券の発行に係る機器等の場合が考えられます。 |
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Q |
クラブ活動顧問の教職員の次の場合に係る費用は「教育研究経費(支出)」と「管理経費(支出)」のどちらになりますか。 ア 練習等で休日に出勤した場合に支給する手当 イ 遠征等のための旅費交通費 |
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A |
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Q |
科学研究費補助金の研究代表者が他の研究機関に所属を変更することとなり、新たに所属することとなった研究機関で、すでに寄付された設備等を使用することを希望しています。この場合の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。 |
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A |
科学研究費補助金の研究代表者・研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が、所属する研究機関を変更した場合に係る「設備等の返還の義務」は平成16年度から新たに規定されたものです。 事務の流れは、図のとおりです。 ![]() ア 変更前の研究機関(A大学)は、当該設備等を各研究機関の 所定の手続きに従い研究代表者等に返還する。 イ 研究代表者等は変更後の研究機関(B大学)に寄付を行う。 アに係る会計処理(A大学)は、設備等の返還であるため資金の動きはなく、資金収支計算書には計上されませんが、消費収支計算書においては「(大科目)管理経費」において、適当な小科目(例えば「科学研究費補助金設備等返還」等)で処理するのが妥当です。 また、貸借対照表(固定資産明細表を含む)においては、当該設備等の返還による設備の除却を行うこととなります。 イに係る会計処理(B大学)は、設備等の寄付の受入れ(現物寄付)であるため、資金の動きはなく、資金収支計算書には計上されませんが、消費収支計算書においては「(大科目)寄付金」、「(小科目)現物寄付金」で処理し、貸借対照表(固定資産明細表を含む)にも計上することになります。 なお、研究代表者がA大学を3月31日付けで退職し、B大学に翌年度4月1日付けで採用された場合は、アに係る会計処理(A大学)は退職日を含む会計年度で処理し、イに係る会計処理(B大学)は翌会計年度で処理することが考えられます。 |
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Q |
当大学は、国際連合大学(以下「国連大学」という。)が実施する「国連大学私費留学生育英資金貸与事業(※)」に協力し利用する予定です。 この貸与事業は、国連大学から当大学に育英資金(手数料2%が差し引かれる)が供与され、当大学は手数料として差し引かれた分の金額を補充し、育英資金として留学生に貸与するというものです。 また、この貸与事業を実施するにあたり、国連大学から当大学に事務経費が支払われます。 この貸与事業に係る一連の会計処理はどのようにすればよいでしょうか。
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A |
国連大学私費留学生育英資金貸与事業は、まず国連大学から学生が所属する大学に資金が供与され、さらに大学から学生本人に資金を貸与する二段階方式で実施されます(表1参照)。
この貸与事業の実施に当たり、国連大学と大学、大学と留学生のそれぞれが資金の貸与と返還に関する契約(学校法人との金銭消費貸借契約)を締結します。 したがって、国連大学から大学に供与される資金は、「(大科目)借入金等収入」「(小科目)長期(短期)借入金収入」で受け入れ、大学から留学生に貸与する資金は、「(大科目)その他の支出」において、適当な小科目(例えば「貸付金支払支出」等)で処理するのが妥当です。 また、国連大学から大学に資金が供与される際、手数料(2%)が差し引かれますが、この手数料は、大学が国連大学の奨学事業に協力することで生じる負担分(本来は学生が負担すべきもの)であることから、留学生の修学の援助に係る大学の事務負担分と理解し、「(大科目)教育研究経費(支出)」「(小科目)報酬手数料」等で処理するのが妥当です。 なお、国連大学から支払われる事務経費の入金は「(大科目)雑収入」とし、適当な小科目により処理します。 ![]() ![]() ![]() |
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Q |
入学前教育として、希望者にビデオやテキスト等の教材を使って添削課題を課し自宅学習させています。その受講料を徴収していますが、その収入はどのように処理すればよいでしょうか。 |
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A |
入学前教育は、当該大学の学籍を持たない者に対して、大学教育へのスムーズな導入を図ることを目的として学習指導を行うものであり、当該大学の教育の一環であるといえます。本質問の場合「(大科目)事業収入」において、適当な小科目(例えば「入学準備教育収入」等)で処理するのが妥当です。 なお、入学前教育に係る支出についても、同様の理由により「教育研究経費(支出)」で処理するのが妥当です。 (参考)学校法人の経営に関する実務問答集(第2次改訂版)Q90 |
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Q |
学校改革を行うにあたって、カリキュラムや教育内容について分析・検討するため、コンサルタントを依頼した。これに係る支出は「教育研究経費(支出)」と「管理経費(支出)」のどちらでしょうか。 |
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A |
大学・短大等のカリキュラムや教育内容の現状を分析し、その結果を検討するためのコンサルタントであるから、教育内容充実に向けた教育上の取組みと考えられるので、「教育研究経費(支出)」として処理することが妥当です。 ただし、分析・検討の結果、実際に改組等を行う場合、認可申請等に要する経費は「管理経費(支出)」となるので注意が必要です。 |
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Q |
大学基準協会の大学評価に係る経費は、「教育研究経費(支出)」と「管理経費(支出)」のどちらでしょうか。 |
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A |
大学基準協会の大学評価には、同協会の正会員校になろうとする際に受ける「加盟判定審査」及び正会員となった大学が定期的に受ける「相互評価」の二種類があり、それぞれ加盟判定審査費(大学審査分担金及び専門審査分担金の合計額)又は相互評価費(大学評価分担金及び専門評価分担金の合計額)がかかります。 評価を希望する大学は、大学・学部又は大学院における点検・評価を行うことが求められており、同協会による審査・評価を通して大学の理念・目的の実現に向け教育研究面での改善・改革を図っていくことになります。したがって、以上に係る経費は「教育研究経費(支出)」が妥当です。 |
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Q |
法科大学院に派遣される裁判官については非常勤教員の発令をしていますが、給与を本人に支払うのではなく、政令で定められた金額を国庫納付することになっています。これについての会計処理はどのようにすればよいでしょうか。 |
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A |
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)」にもとづき、法科大学院に対しては非常勤教員として裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員(以下「検察官等」という。)が派遣されています。 その業務に係る報酬等について、検察官等の場合は当該派遣者に支払うのに対して、裁判官の場合は同法第6条により当該派遣者には支払わず、政令で定める金額を国庫納付することになっています。 裁判官、検察官等いずれの場合も、当該派遣者は非常勤教員として発令されており、国家公務員の身分のまま学校法人との雇用関係に入ったものと考えられるので、質問の当該国庫納付金についても「人件費(支出)」として処理するのが望まれます。 なお、「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成15年政令第546号)」第2条により、当該裁判官に係る国庫納付は当該法科大学院において業務を行った年度の翌年度の6月15日までに納付するよう定められており、当該国庫納付額を当該法科大学院において業務を行った年度において未払計上する場合も考えられます。 |
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Q |
法科大学院に専任教員として派遣される検察官について、年金の掛金等として国家公務員共済組合に対して支払うものがあります。これに係る会計処理はどのようにすればよいでしょうか。なお、本学は私立学校教職員共済制度に加入しています。 |
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A |
「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)」にもとづき、法科大学院に対しては専任教員として検察官等が派遣されています。 質問のように検察官の場合、派遣の期間中、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定と私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の短期給付及び福祉事業に関する規定の適用を受け、派遣先の大学は同法に基づく負担をします。 また、児童手当法(昭和46年法律第73号)の拠出金についても同様に負担します。 これらに係る掛金等は納付先が異なるだけで、内容に相違はないので「人件費(支出)」として処理します。人件費支出内訳表に記載するに当たっては「所定福利費」欄に計上することになります |
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Q |
建物の倒壊により帳票等が紛失し、当年度計算書類の作成は困難です。このような場合はどのような対応をしたらよいでしょうか。 |
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A |
被災により計算書類作成に必要な帳票等が紛失した場合、可能な限り合理的な方法で作成するよう努めます。具体的には、前年度の計算書類及び当年度予算書等が残っていればそれらを参考とし、また、監査を受けている会計事務所、さらに銀行など取引先等の協力を得て作成することになるでしょう。 |
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Q |
震災による被害が大きく、平成7年度における収入・支出額を見積もることが困難です。平成7年度の予算書はどのように作成したらよいでしょうか。 |
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A |
前問の回答と同様に、可能な限り合理的な方法で予算書を作成します。後日、収入・支出額等が明確に把握できた段階で、補正予算書を作成するのが適当です。 |
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Q |
計算書類において、被災による損害額等被災の関連費用を注記する必要がありますか。また、ある場合、どのような方法が考えられますか。 |
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A |
被災による損害額についても、原則として形態分類による科目により表示することとなるが、金額が大きい場合は注記するか、次のような表示が適当です。 大科目は「教育研究経費(支出)」、「管理経費(支出)」又は「資産処分差額」として表示し、それらの大科目の中に、中科目を設け例えば「震災関連費(支出)」又は「震災関連資産処分差額」等として表示します。 |
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Q |
義援金等を受け入れた場合の収入科目はどのように表示したらよいでしょうか。 |
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A |
義援金などの受け入れは基本的に寄付金収入の性格を有すると考えられます。従って、小科目は「一般寄付金(収入)」又は「特別寄付金(収入)」として表示し、金額が大きい場合は欄外にその内容を注記します。又は、大科目「寄付金(収入)」の中に小科目、例えば「震災義援金(収入)」等を設け、表示することでもかまいません。 なお、現物で受け入れた場合は、消費収支計算書において大科目は「寄付金」として表示し、小科目は「現物寄付金」として表示するのが妥当です。金額が大きい場合は、欄外に注記します。または、「現物震災義援金」などの小科目を設けて表示することも認められるでしょう。 |
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Q |
震災復旧費を賄う等特別の事情で金融機関等から借入をした場合の表示はどうすればよいでしょうか。 また、借入金明細表の摘要欄に借入使途等どのように記載したらよいでしょうか。 |
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A |
質問のように特別の事情で借入をする場合でも、科目を新たに設定する必要はありません。借入金明細表の摘要欄に当該借入金の使途として例えば、「震災復旧費」等と記載することでかまいません。 |
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Q |
義援金等を受入れた場合、資金収支内訳表又は消費収支内訳表においてどのように部門計上したらよいでしょうか。 |
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A |
寄付者の意向等により、該当部門に計上し、不明確な場合は、学生生徒等数又は教職員数、使用面積割合など合理的な方法により按分し、各部門に計上することが適当です。 |
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Q |
校舎等が損壊したことのより、計上することとなる資産処分差額及び多額の支出が見込まれる撤去、修繕等に係る支出額は、どのような基準で計算書類に計上すればよいでしょうか。 |
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A |
被災額の認識(計上時期)については、次のように考えられます。校舎等の損壊による資産処分差額は、災害が発生した日の属する年度に計上するのが適当です。また、撤去、修繕等に係る支出額は、原則として、災害が発生した日の属する年度に計上することとなりますが、これを実施した日の属する年度に計上することも認められるでしょう。 なお、金額が大きくなる場合は、質問(3)と同様に注記するか中科目を設定して表示するのが適当です。 |
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Q |
被災した学生生徒等又はその家族等への見舞金の支出科目は、どのように表示したらよいでしょうか。また、教職員の場合はどうでしょうか。 |
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A |
学生生徒等又はその家族等の場合は、大科目「教育研究経費(支出)」の小科目「福利費(支出)」等として表示するのか適当です。 教職員については、大科目「管理経費(支出)」の小科目「福利費(支出)」等として表示すればよいでしょう。 |
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Q |
被災した学生生徒等及び教職員に対し、貸付けを行った場合どのように表示したらよいでしょうか。 |
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A |
質問のように特別の事情で学生生徒等及び教職員に貸付けを行った場合においても、新たに科目を設定する必要はありません。したがって、資金収支計算書において大科目は「その他の支出」とし小科目は「貸付金支払支出」として表示するのが適当です。 なお、今回新たに貸付制度を設けた場合は、規程等の整備が必要となりましょう。 |
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Q |
交通機関の停止により、教職員が通常のルートでの通勤が不可能なため迂回して学校法人に出勤した場合に要した費用は、人件費支出、経費支出のどちらで処理すればよいでしょうか。 |
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A |
交通機関の停止により短期間やむを得ず迂回して通勤した場合は、通常のルートによる通勤費は別途支給されていると思われることから、経費支出として大科目は「教育研究費(支出)」又は「管理経費(支出)」とし、小科目は「旅費交通費(支出)」として処理するのが適当です。 しかし、迂回ルートによる出勤が長期間にわたる場合は、その費用が通常の通勤費として支給されることから、大科目は「人件費(支出)」で処理することになるでしょう。 |
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Q |
震災に係る支出は、各内訳表においてどのように部門計上すべきでしょうか。 |
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A |
支出の使途、目的を考慮し、部門計上すればよいでしょう。共通の支出については、学生生徒等や教職員の数、又は面積割合など合理的な配分の基準により各部門に計上するのが妥当です。 |
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Q |
義援金を支出した場合そのように表示したらよいでしょうか。 |
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A |
金額が大きい場合は、大科目「管理経費(支出)」の中に、例えば小科目「震災義援金(支出)」を設けて表示することが適当です。 なお、各内訳表においては、この支出は、寄付金の性格を有するから「学校法人」部門に計上するのが妥当です。 また、別途所轄庁において指示があればそれに従うこととなります。 |
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Q |
被災地に対して、食料品や機器備品を購入し寄付したが、その場合の表示はどうなりますか。 |
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A |
食料品や機器備品を購入し寄付した場合で金額が大きいときは、大科目を「管理経費(支出)」とし小科目を「震災義援金(支出)」等として表示するのが適当です。 |
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Q |
義援金等を支出する場合、学内の手続きはどのようにすべきでしょうか。 |
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A |
義援金等の支出については、寄付金の性格を有するため、理事会等の決議が必要となります。 |
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Q |
被災地の学校の学生生徒等を一時的に受入れて入学させたが、その場合に要した経費はどのように表示したらよいでしょうか。 |
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A |
被災地の生徒を一時的に受入れる場合、授業料等の減免、教科書の無料配布等が想定されるが、これらについては大科目は「教育研究経費(支出)」とし、小科目は「奨学費(支出)」として表示するのが妥当です。 |
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Q |
このたびの震災で被災した入学者について、入学金及び授業料を減免することとしたい。どのように会計処理をすればよいでしょうか。 また、推薦入学者についても同様の取り扱いをしたい。この者については、すでに昨年の12月に入学金を受領しており、半額を免除の扱いとしたい。この場合の一連の仕訳はどのように成りますか。 |
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A |
入学金、授業料等を減免した場合には、学校法人委員会報告第30号「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取り扱いについて」に準拠した処理を行うことになります。つまり、減免控除前の金額を「学生生徒等納付金(収入)」に計上し、減免額は大科目「教育研究経費(支出)」の小科目「奨学費(支出)」等に計上します。 推薦入学者に係る一連の仕訳は次のようになります。 94.12.6 推薦入学者から入学金30万円を受領した。 (借方)現 金 30万円 (貸方)入学金前受金 30万円 95.3.15 授業料50万円のうち半額を減免し、納付額25万円を徴収することとする。 ただし、入学金の半額15万円を減免したことから、減免分15万円は 授業料に振り替えることとし、差し引き10万円を受領する。 (借方)入学金前受金 15万円 (貸方)授業料前受金 25万円 現 金 10万円 95.4.1 前受金処理した入学金、授業料を当期の収入に振り替える。 (借方)入学金前受金 15万円 (貸方)入 学 金 30万円 授業料前受金 25万円 授 業 料 50万円 現 金 40万円 (借方)奨 学 費40万円 (貸方)現 金 40万円振替時に奨学費を認識し、減免の事実を資金収支計算書に表示するため現金の受け払いがあったとみなして処理します。 |
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Q |
私費外国人留学生を対象に授業料減免事業を行っている学校法人に対し,今までは(財)日本国際教育協会から援助金が交付されていましたが、平成14年度は文部科学省より補助金が交付されました。 この収入はどのように会計処理すればよいでしょうか。 |
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A |
私費外国人留学生を対象とした授業料減免事業に対する援助金は、従来(財)日本国際教育協会から交付されており、その会計処理は「(大科目)補助金(収入)」に計上し、小科目は「国庫補助金(収入)」に含めず「日本国際教育協会からの援助金(収入)」の科目を立てるか、または「国庫補助金(収入)」の細分科目として「日本国際教育協会からの援助金(収入)」を計上することも認められていました (『学校法人の経営に関する実務問答集《第1次改訂版》』(平成10年7月発行日本私立学校振興・共済事業団財務相談支援センター私学情報研究会編集)質問26)。 しかしながら、このたび、「政府開発援助外国人留学生修学援助費補助金(授業料減免学校法人援助)交付要綱について(通知)」(平成15年1月27日14文科高第718号文部科学省高等教育局長通知)により、平成14年度から、外国人留学生修学援助費補助金として文部科学省が交付することとなりましたので、この収入は、「日本国際教育協会からの援助金(収入)」の科目で処理をするのではなく、「(大科目)補助金(収入)」「(小科目)国庫補助金(収入)」に含めて処理するのが妥当です。 |
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Q |
文部科学省から「平成13年度私立学校施設整備資金貸付金」の資金交付を受けました。この資金は会計処理上「借入金」として計上することとなりますが、その場合、借入金明細表にはどのように記載すればよいでしょうか。 |
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A |
長期借入金の公的金融機関の欄に次のとおり記載することとなります。
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