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Q1−1 |
受配者指定寄付金はどのような制度ですか。 |
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A1−1 |
企業などの寄付者が、学校法人を指定して事業団に寄付をしていただき、その寄付金を事業団が学校法人に配付する制度です。 企業等法人がこの制度をご利用いただくと、寄付金額の全額が損金に算入できるため、学校法人は有効な募金活動を行うことができます。 |
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Q1−2 |
受配者指定寄付金は全ての私立学校が利用できますか。 |
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A1−2 |
既設の学校法人(準学校法人を含みます。)が設置する大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園、特別支援学校、専修学校が対象となります。各種学校や、学校法人立でない学校(例:医療法人立、株式会社立)は対象となりません。ただし、専修学校については、授業時間数が2,000時間以上の高等課程又は授業時間数が1,700時間以上の専門課程のものに限ります。また、管理運営が不適正とされる学校法人、総負債が総資産を上回る学校法人等は対象とならない場合があります。(寄付金事務の手引2-3をご参照ください。) |
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Q1−3 |
事業団が受配者指定寄付金として取り扱う寄付金に、要件はありますか。 | ||||||||||||||||||
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A1−3 |
事業団が取り扱う寄付金は、次の1)〜5)の要件をすべて満たすものです。
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Q1−4 |
初めて受配者指定寄付金制度を利用するのですが、手続きを教えてください。 |
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A1−4 |
受配者指定寄付金制度を初めて利用するときは、事業団に「受配者指定寄付金連絡票」を提出してください。幼稚園法人・専修学校法人につきましては、直近の計算書類(貸借対照表のあるもの)を添付してください。また、専修学校が寄付事業の対象学校となる場合は、当該専修学校の授業時間数の確認できる学則等も添付してください。 関係書類受領後、事業団から学校法人に、銀行支店名、口座名、口座番号、学校法人番号が記載されている所定の「振込依頼書」を送付しますので、事業団へ寄付金を振り込む際にご利用ください。 |
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Q1−5 |
初めて受配者指定寄付金制度を利用して募金を始めたいのですが、寄付金の送金に使用する「振込依頼書」はどのくらいの期間で送付していただけますか。 |
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A1−5 |
通常、「受配者指定寄付金連絡票」が提出されてから概ね一週間程度で送付いたします。 |
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Q1−6 |
個人からの寄付金は、受配者指定寄付金の対象となりますか。 | ||
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A1−6 |
受配者指定寄付金制度を利用して個人が寄付をする場合も寄付金控除の適用を受けることができますが、「特定公益増進法人に対する寄付金」と同じ税制上の優遇措置になりますので、事業団では原則として取り扱わないこととしています。
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Q1−7 |
受配者指定寄付金制度を利用する際に審査があるようですが、審査手数料等の費用を請求されるのでしょうか。 |
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A1−7 |
受配者指定寄付金を利用する際に審査手数料はかかりませんので、事業団が寄付者や学校法人に審査手数料等の費用を請求することはありません。
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Q2−1 |
学校法人が受配者指定寄付金として寄付者から預かった寄付金は、その都度事業団に振り込まなければならないのでしょうか。 |
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A2−1 |
学校法人は、寄付者からの寄付金をある程度まとめて振り込んでください(A2−8参照)。振り込む都度、寄付者からの「寄付申込書」(様式1-1)、「寄付金振込報告書」(様式1-3)及び「寄付者名および寄付金額一覧」(様式1-4)を事業団へ提出してください。 また、高額寄付者(1,000万円以上)が含まれている場合には、「受配者指定寄付金に係る確認書」(様式1-2)も必要事項を記入して必ず添付してください。 |
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Q2−2 |
宗教法人等(一般的に税の優遇措置を必要としない法人)から寄付の申し出がありますが受配者指定寄付金を利用できますか。 |
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A2−2 |
税の優遇措置を必要としない法人等からの寄付については、基本的に、事業団が取り扱う受配者指定寄付金の対象としておりませんので、学校法人で直接受けてください。
なお、寄付金が寄付者の行う収益事業からの寄付の場合は、受配者指定寄付金の利用ができます
。 |
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Q2−3 |
当校の卒業生が社長になっている企業等法人から寄付の申し出がありましたが、寄付金の受入れにあたって留意すべきことはありますか。 |
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A2−3 |
企業等法人の支出として寄付したものであっても、その役員等が個人として負担すべきものと認められるものは、その負担すべき者の給与とすることとされています。(法人税法基本通達9−4−2の2) したがって、単に社長の母校という理由だけで企業等法人が寄付金を支出した場合、本来社長個人が負担すべき費用を企業等法人側が負担したものと認められ、社長に対する給与等と見なされることがあります。 |
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Q2−4 |
「寄付申込書」(様式1-1)の「2寄付金払込期日」には、いつの日付を記入するのですか。
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A2−4 |
寄付金払込期日に記入していただく日付は、寄付者が学校法人又は事業団に寄付金を振り込む予定の日(又は振り込んだ日)となります。 |
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Q2−5 |
寄付者から年数回に分けて寄付金を振り込みたい旨の申し出がありました。この場合、寄付する度に「寄付申込書」(様式1-1)が必要となりますか。 |
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A2−5 |
「寄付申込書」は原則として1件の寄付につき1通必要となりますが、寄付金を分割して振り込む場合、同一年度内であれば「寄付申込書」を1通とすることも可能です。 分割して振り込む場合、「寄付申込書」の「1 寄付金の額」の欄に寄付する総額を記入し、「3(2) その他特記事項」の欄等を利用して分割して納入する期日、金額等の予定を記入してください。 なお、「寄付金振込報告書等」(様式1-3)の提出の際には、振り込みごとに「寄付申込書」の写しが必要となります。その際に、何回目の寄付にあたるのかを必ず明記してください。また、「寄付金振込報告書等」の提出にあたって添付する「寄付者名および寄付金額一覧」(様式1-4)の備考欄にも分割である旨を明記してください。 |
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Q2−6 |
3年間にわたり合計で300万円(各年度100万円の寄付を3年間行う)の寄付の申し出がありました。3年間の寄付金総額を「寄付申込書」(様式1-1)に記載してよろしいでしょうか。 |
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A2−6 |
複数年度にまたがる寄付金については、その入金に応じて、その都度「寄付申込書」が必要となります。 したがって、ご質問のケースの場合、年度ごとに寄付金額を100万円と記載した「寄付申込書」を提出してください。 |
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Q2−7 |
「受配者指定寄付金に係る確認書」(様式1-2)の右上の日付はいつの日付を記入するのですか。寄付金の振込日でしょうか。
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A2−7 |
「受配者指定寄付金に係る確認書」の作成日付を記入してください。 |
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Q2−8 |
複数の寄付者から入金のあった寄付金を学校法人で取りまとめて事業団に振り込みましたが、寄付金の受領日はいつになるのでしょうか。 |
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A2−8 |
寄付金の受領日となる日付は、寄付金が事業団に入金された日となります。したがって、複数の寄付者の寄付金を取りまとめた場合、学校法人への入金日が異なっていても、事業団に入金された日が受領日となります。 なお、事業団への入金日が、寄付者である企業等法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎると、企業等法人はその年度の損金算入が認められなくなるおそれがありますので、事業団への振り込みにあたっては、特に会社等法人の決算日を越えないよう注意してください。 |
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Q2−9 |
事業団に寄付金を振り込みましたが、諸般の事情で寄付申込書等の提出が遅くなってしまいました。この場合、寄付金の受領日はいつになるのでしょうか。 |
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A2−9 |
書類の提出が振り込みのあとになった場合でも、事業団に入金された日が受領日となり、「寄付金受領書」に記される日付も入金された日となります。
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Q2−10 |
事業団の口座に寄付金を振り込んでから、「寄付金受領書」の発行までどのくらいかかるのでしょうか。 |
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A2−10 |
振込み及び書類の提出後、事務手続きの都合上、通常、2週間程度かかります。ただし、振り込みの多い時期(9月・3月)はさらにお時間を頂く場合があります。 また、「寄付金受領書」は、一括して学校法人宛に送付しますので、お手数ですが、学校法人より寄付者へお渡しください。 |
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Q2−11 |
寄付者が、直接事業団の口座に振り込む方法を教えてください。 | ||||||
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A2−11 |
平成16年度の制度改正により、寄付者が、直接事業団の口座に振り込むことも可能となりましたが、その場合の手続きは次のとおりです。
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Q2−12 |
寄付者が、直接事業団の口座に振り込む方法を採る場合の注意点を教えてください。 | ||||||||
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A2−12 |
主な注意点は下記のとおりです。
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Q2−13 |
寄付者から直接事業団へ寄付金を振り込みたいのですが、事務手続き上、事業団所定の「振込依頼書」が使用できません。この場合の手続き等について教えてください。 | ||||
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A2−13 |
ATMやネットバンキング等で事業団所定の「振込依頼書」が使用できない場合、以下の点にご留意のうえ振り込んでください。なお、振込手数料が発生する場合は振込人負担になります。
事業団では、この学校法人番号により受配者となる学校法人別の入金を確認し、提出された「寄付申込書」等と照合することにより「寄付金受領書」を発行する事務手続きを行っています。したがって、学校法人番号の打電がない(寄付者から振り込みの連絡がない)場合や「寄付申込書」等の提出がない場合、「寄付金受領書」の発行手続きが遅れることとなります。 事業団所定の「振込依頼書」を使用できない場合、学校法人番号を打電していないケースが多くなっていますので、寄付金募集の際に直接入金における注意事項について寄付者に周知してくださいますようお願いいたします。 |
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Q2−14 |
事業団に寄付金を振り込む方法として、学校が取りまとめて振り込む方法と、直接寄付者が振り込む方法とがありますが、それぞれのメリット、デメリットを教えてください。 | |||||||||
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A2−14 |
次の表のとおりとなります。
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Q2−15 |
寄付金を学校法人が取りまとめて事業団へ振り込む方法を採っていますが、直接寄付者から事業団に振り込む方法を併用することは可能ですか。 |
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A2−15 |
可能です。事業団への振り込み方法は自由に選択してください。なお、事業団への振り込みにあたっては、事業団から送付される「振込依頼書」をご利用ください。 また、「寄付申込書」(様式1-1)は必ず学校法人を通じて提出してください。 |
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Q2−16 |
事業団への振込みにあたって振込手数料は生じますか。 |
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A2−16 |
事業団から送付される「振込依頼書」を利用して、振込依頼書に記載している銀行の本支店からの振り込みをした場合、振込手数料は無料になります。 なお、振込手数料が生じる場合、振込人の負担となりますのでご注意ください。 |
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Q3−1 |
事業団にある寄付金を支払い等に充てたいのですが、寄付金の配付の申請はどのような手続きをすればよいのですか。 | ||||||||
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A3−1 |
「寄付金配付申請書」(様式2-1)及び寄付金を充てる対象の事業の資金計画等について記載した「寄付事業の概要」(様式2-2)に、寄付事業の内容(主に事業費)のわかる書類等を添付して、提出してください。 寄付事業の内容等について審査を行い、配付額等を決定し、「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付します。 なお、事業別の具体的な添付書類は次のとおりです。
このほか、事業の内容によっては追加で書類を依頼することもありますので、ご了承ください。 |
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Q3−2 |
配付の申請をしてから、学校法人へ寄付金が送金されるまで、どれくらいかかりますか。 |
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A3−2 |
原則として、「寄付金配付申請書」(様式2-1)の提出のあった月の翌月末の送金となります。 ただし、提出書類に不備がありますと配付の決定が遅れ、翌月の送金に間に合わなくなる場合もあります。 |
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Q4−1 |
実績報告はいつごろ提出すればよいのですか。 |
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A4−1 |
原則として、寄付金の配付を受けた年度の決算終了後、配付を受けた寄付事業についての「寄付金に係る事業の実績報告書」(様式3-1)を作成し、「寄付金に係る事業の報告書」(様式3-2)を添付して、事業団へ提出してください。 |
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Q4−2 |
昨年度、校舎建築事業として寄付金の配付を受けましたが、校舎建築を2か年にわたって実施している関係から支払いが今年度にも予定され、寄付金の一部が未配付となっています。 この場合、建物が完成してから実績報告を提出すればよいでしょうか。 |
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A4−2 |
実績報告は、原則として寄付金の配付を受けた年度の決算終了後の提出となりますので、寄付対象事業が完了していない場合でも、一部配付を受けたときは実績報告の提出が必要となります。 したがって、ご質問の場合では、寄付事業である校舎は完成していませんが、実績報告を提出する必要があります。 |
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Q4−3 |
前年度に寄付金の受入れはありましたが配付を受けていません。この場合、実績報告は必要ですか。
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A4−3 |
受入れのみで配付がない場合、実績報告は必要ありません。 |
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Q4−4 |
教育研究に必要な資金の交付を目的とした取崩し型基金に充てるために寄付金の配付を受けました。この場合、実績報告は配付を受けた年度分のみでよいのでしょうか。
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A4−4 |
教育研究に必要な資金の交付を目的とした、又は寄附講座もしくは寄附研究を目的とした取崩し型基金を対象事業として配付を受けた場合、実績報告は配付を受けた年度分のほか、基金の使用(取崩し)をした年度についても提出の必要があります。(教育研究資金又は寄附講座もしくは寄附研究を目的とする取崩し型基金は、3年以内で使い切ることと定められておりますので、ご注意ください。)なお、奨学基金の場合は、配付を受けた年度分のみで結構です。(最長3年以内で使い切るという定めもありません。
) |
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Q5−1 |
募金期間に制限はありますか。 |
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A5−1 |
平成16年度の制度改正により募金期間の制限はなくなり、学校法人は募金期間を定めることなく、随時、教育もしくは研究に必要な費用又は基金に充てるための寄付を受けることができます。 |
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Q5−2 |
校舎建設を対象に受配者指定寄付金制度を利用して募金を開始する場合、着工前からでも募金ができますか。 |
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A5−2 |
将来建設する建物事業については、その実施が確実であれば、事業団は寄付金の受入れを行いますので、学校法人は着工前でも受配者指定寄付金を利用した募金活動を開始することができます。ただし、寄付金の配付申請は、対象事業への支払いが生じるときになります。 |
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Q6−1 |
企業等法人が受配者指定寄付金制度を利用して寄付をすると、寄付者に対して税制上の優遇措置がありますか。 |
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A6−1 |
受配者指定寄付金制度は、法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けており、企業等法人は、寄付金額の全額を損金に算入することができます。学校法人への寄付金額の全額を損金に算入することができる唯一の制度です。 なお、受配者指定寄付金制度を利用せず学校法人へ直接寄付した場合は、政令で定める限度額までが損金に算入できる額となりますので、必ずしも全額が損金に算入できるとは限りません。 |
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Q6−2 |
受配者指定寄付金制度を利用しない場合の、損金算入限度額の計算方法を教えてください。 |
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A6−2 |
学校法人が「特定公益増進法人」であることの証明を所轄庁から受けている場合は、次の二つの損金算入限度額の合計額となります。 |
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特定公益増進法人への寄付金の損金算入限度額=(資本×0.25%+所得×5.0%)×1/2 一般の寄付金の損金算入限度額=(資本×0.25%+所得×2.5%)×1/2
(資本:寄付者である企業等法人の資本等の金額)
(所得:寄付者である企業等法人の当該年度所得) | |
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Q6−3 |
平成22年10月より、法人税法の改正によって、いわゆる「100%グループ内法人間の寄附」においては、寄付金を支出した法人の当該寄付金が損金に算入されないこととなったようですが、学校法人の100%出資子会社等が当該学校法人に受配者指定寄付金制度を利用して寄付をした場合、損金に算入できますか。 |
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A6−3 |
損金に算入できます。
平成22年10月の改正により、一般企業等が子会社から寄付を受けた場合は「子会社側において損金に算入せず(法人税法第37条第2項)、寄付を受けた親会社側も益金に算入しない(同法第25条の2)」となりましたが、学校法人においては、寄付金収入が益金とは扱われないため、同法第37条第2項の規定の適用を受けません
。
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Q7−1 |
学生寮を受配者指定寄付金の対象事業とすることができますか。 |
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A7−1 |
学生のみを対象とする学生寮であれば受配者指定寄付金の対象事業とすることができます。なお、教職員のための寮は教育・研究に直接使用する施設ではないため対象になりません。 |
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Q7−2 |
すでに完成した校舎の建設費用を対象事業として、受配者指定寄付金制度の対象事業とすることができますか。 |
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A7−2 |
校舎等の建物が完成し、業者への支払いも完了した事業は、原則として受配者指定寄付金の対象事業とすることはできません。 ただし、業者への支払いの一部を借入金で充てた場合は、その借入金の返済について受配者指定寄付金の対象事業とすることが可能です。 |
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Q7−3 |
教育研究資金や奨学金を目的に基金を創設し、募金を計画しています。金融情勢等を考えて運用果実型ではなく取崩し型にしたいのですが、受配者指定寄付金の対象事業とすることはできますか。 |
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A7−3 |
寄付金の全額を一定期間以内(3年以内)で事業の経費支出(管理経費は除く)に充て使用するものです。 取崩し型基金についても受配者指定寄付金の対象事業とすることができます。ただし、取崩し型基金を受配者指定寄付金の対象事業とする場合には、別に要件があります。(寄付金事務の手引2-5をご参照ください) |
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Q7−4 |
寄付講座及び寄付研究部門における教育研究の実施に伴う経費を賄うことを目的に設定される取崩し型基金を対象に、募金を計画しています。当該研究の成果を寄付者へ還元する覚書を交わしていますが、受配者指定寄付金の対象事業とすることができますか。 |
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A7−4 |
「寄付金」とは、直接事業と関連せずに、任意に、しかも直接の反対給付を伴わないで行われるものです。法人税法上も「寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるもの」でないことが、国又は地方公共団体に対する寄付金として定められています。 受配者指定寄付金も同じ考え方で、寄付者への直接の反対給付が伴う場合は、対象事業にはなりません。したがって、ご質問の場合、研究の成果を寄付者へ還元することが直接の反対給付とみなされますので、受配者指定寄付金の対象事業とすることはできません。 |
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Q7−5 |
自校の教員が加入している学会のシンポジウムを自校で開催することになりました。開催に係る費用について企業等法人から寄付の申し出がありましたが、受配者指定寄付金の対象事業とすることはできますか。 |
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A7−5 |
受配者指定寄付金の対象となる事業は、学校法人が設置する学校の教育研究活動に必要な費用に係るものです。ご質問の場合、シンポジウムの主催者は学会であり、学校法人から見ると単に学校施設を提供しているに過ぎません。よって、シンポジウムの開催費用は、教育研究活動の一環に係る費用とみなしませんので、開催費用に係る寄付金を受配者指定寄付金として扱うことはできません。 なお、学校法人が主催するシンポジウム等は、教育研究活動の一環となりますので、「教育研究に要する経常的経費」として受配者指定寄付金の対象事業とすることができます。 |
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Q7−6 |
収益事業を実施する計画があります。この収益事業の初期設備費用や運営費用を寄付金で賄うこととしていますが、受配者指定寄付金の対象事業とすることはできますか。 |
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A7−6 |
受配者指定寄付金の対象となる事業は、学校法人が設置する学校の教育研究活動に必要な費用に係るものに限られています。よって、収益事業については受配者指定寄付金の対象事業とすることはできません。 |
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Q7−7 |
既存の学校法人ですが、新たな学校の設置にあたり経費の一部を寄付金で賄う計画があります。募金活動にあたり受配者指定寄付金制度を利用したいのですが、留意点について教えてください。 |
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A7−7 |
既存の学校法人が、新設学校の設置(学部、学科等の新設を含む。以下同じ。)の費用に受配者指定寄付金制度を利用する際の、主な留意点は次のとおりです。
(1)寄附行為の変更認可
新設学校の設置に必要な財源の一部を寄付金で賄うために受配者指定寄付金を利用して募金活動する際には、募金の開始以前に新設学校の設置に係る寄付金募集を行うための寄附行為の変更認可が必要です。(昭和62年3月16日付け文高行第110号「学校、学部等の新設のための寄付金に関する所得税法及び法人税法上の取扱いについて(通知)」参照)
寄附行為の変更認可を受けた後、寄附行為変更認可書及び変更後の寄附行為の写しを事業団に提出してください。
(2)募金スケジュールの検討
認可申請時に設置に必要な財源を、その財源計画等において全額自己財源として収納していなければならないケースなどがあり、寄付金の必要時期にあった募金スケジュール作成が必要となります。
なお、事業団が寄付金を受入れてから学校法人に寄付金を配付するまでの期間は、配付申請から1か月程度かかりますので、ご注意ください。
(3)寄付者の確保
受配者指定寄付金では広く一般に募集されている必要があります。一社のみの寄付で設置財源をすべて賄うことのないようにしてください。
また、設置認可の審査等では、寄付者との関係等により寄付金として設置経費に算入されない場合がありますので注意が必要です。なお、設置経費として算入されない寄付者の取扱いについては所轄庁にご相談ください。
主な留意点は以上となりますが、学校等新設に係る受配者指定寄付金の利用については、通常の事務手続きと異なる部分がありますので、事前にご相談くださいますようお願いいたします。 |
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Q7−8 |
学校法人を新たに設立して、学校を開学する計画があります。受配者指定寄付金制度の利用はできますか。 |
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A7−8 |
受配者指定寄付金は既存の学校法人が対象となるため、学校法人を新たに設立する場合には対象となりません。この場合は、財務省から個別に指定を受ける必要があります。個別指定を受ける手続き等につきましては、設置しようとする学校の所轄庁にお問い合わせください。 |
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Q8−1 |
現物寄付は、受配者指定寄付金の対象となりますか。また、対象となる場合、受入れが可能なものについて教えてください。 |
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A8−1 |
寄付金は金銭寄付を原則としますが、教育研究に直接必要な現物で、寄付者への直接の反対給付を図るものでなければ受配者指定寄付金の対象になります。受配者指定寄付金の対象となる現物寄付は、金銭以外の動産および不動産の寄付となります。寄付額については、法人税法第37条第7項により時価評価、つまり贈与された時点における当該資産の取得のために通常要する価額となります。
具体的な対象は以下のとおりです。 @ 教育研究の用に供する土地
A 教育研究の用に供する建物
B 教育研究の用に供する構築物
C 教育研究用機器備品【資産計上基準にみたない「用品」を含む】
D 図書
E 教育研究の用に供する有価証券 等 |
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Q8−2 |
現物寄付として対象にならないものを教えてください。 |
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A8−2 |
受配者指定寄付金の現物寄付として対象とならないものの例は以下のとおりです。
@ 修理や運送等の役務の提供
A 学校等の新設又は移転等による大規模なもの
B 事業団に不動産取得税が課税されるもの
C 時価評価が算出できないもの 等 |
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Q8−3 |
個人からの現物寄付の申し出がありますが、受配者指定寄付金を利用できますか。 |
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A8−3 |
個人からの現物寄付については、みなし譲渡所得課税の問題があるため事業団では取り扱いができません。 ただし、このみなし譲渡所得課税については、租税特別措置法第40条第1項の規定により、学校法人が所轄税務署を経由して国税庁長官の承認を得れば非課税となります。 詳しくは「文部科学大臣所轄学校法人への現物寄付に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和等について(通知)」(平成15年4月28日付け15文科高第103号)をご覧ください。 |
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Q8−4 |
企業等法人から教育研究用機器備品の現物寄付の申し出があります。受入れから配付までの事務手続きについて教えてください。 | ||||||||
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A8−4 |
具体的な手続きは以下のとおりです。金銭寄付の場合と手続きが異なりますので、ご注意ください。
なお、寄付物件の贈与に係る手続き(所有権の移転、物品の受け渡し、名義変更等)が終了しているものについては、受配者指定寄付金としての取り扱いはできませんので、ご注意ください。 |
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Q8−5 |
企業等法人から研究に使用していた機器について学生用の実習機器として寄付したい旨の申し出がありました。中古機器についても現物寄付として受配者指定寄付金を利用することは可能でしょうか。 |
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A8−5 |
受配者指定寄付金では現物寄付の要件において「時価評価が算出できるもの」としています。一般的に時価評価できない場合の多くは簿価を評価額とするケースが多いようですが、受配者指定寄付金では、簿価による評価額を認めていないこと、寄付物件が流通性に乏しく時価の算出が困難であること等により、中古機器については取り扱わないこととしています。 なお、美術品などのように第三者により評価額の算出が可能なもので、かつ、流通性のあるものについては対象となることもありますので事前にご相談ください。 |
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Q9−1 |
寄付者から受配者指定寄付金を利用する寄付金が学校法人に入金されました。この場合の会計処理について教えてください。また、事業団へ送金する際の会計処理についても教えてください。 |
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A9−1 |
次のように処理してください。 〔学校法人入金時〕 受配者指定寄付金を利用する寄付金が寄付者から学校法人の口座に振り込まれたときは、「特別寄付金」とせずに「預り金」としてください。 (借方)現金預金 100 (貸方)預り金受入収入 100 〔事業団送金時〕 事業団の口座に寄付金を振り込む際は、「預り金」の支出となります。 (借方)預り金支払支出 100 (貸方)現金預金 100 なお、事業団が学校法人から送金された寄付金を保管している間は事業団の資金となりますので、学校法人が、配付決定の通知を受けるまでは、未配付の寄付金を決算時において「未収入金」等いかなる名称でも計上することはできません。 |
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Q9−2 |
事業団から受配者指定寄付金の配付を受けました。この場合の会計処理について教えてください。 |
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A9−2 |
受配者指定寄付金の配付を受けた場合は、「特別寄付金」として処理します。なお、事業団から配付の決定通知書を受理した時点で、通知日の属する会計年度の「特別寄付金」としてください。 (借方)現金預金 100 (貸方)特別寄付金(収入) 100 |
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問い合わせ先 |
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| 助成部寄付金課寄付金係 |
TEL 03-3230-7317〜8 |
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FAX 03-3230-8223 | |
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E-mail kifukin@shigaku.go.jp |