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受配者指定寄付金
寄付金に係る減免税措置
1 会社等法人が支出した寄付金
受配者指定寄付金として支出した寄付金は、法人税法第37条第3項の規定に基づき、会社等法人が寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上、当該寄付金の全額を損金に算入することができます。
益金(収入)−損金(費用)=所得の金額
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受配者指定寄付金では、寄付金の全額が損金となります
2 個人が支出した寄付金
所得税法第78条第1項の規定に基づき、次の算式による「寄付金控除額」を確定申告の際にその年分の「総所得金額等」から差し引くことができます。 なお、個人が直接、学校法人(特定公益増進法人)に対して支出した寄付金であっても、同様に寄付金控除の適用を受けることができます。
当該年中に支出した寄付金の額(※)−2,000円=寄付金控除額
(※)ただし、総所得金額の40%を上限とします。
なお、上式中の「2,000円」は、所得税法の改正により平成22年分から「5,000円」から引き下げられました。
<参 考> 学校法人(特定公益増進法人)に対する寄付金について
受配者指定寄付金制度を利用せずに、学校法人が会社等法人から直接寄付を受けた場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。
受配者指定寄付金と異なり限度額があるため、必ずしも全額が損金算入できるわけではありません。
特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
一般寄付金の損金算入限度額の計算方法
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