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寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。 |
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▼ |
法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。 |
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▼ |
総所得金額等とは、純損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。(確定申告の際の所得金額合計、山林所得金額、退職所得金額及びほかに分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額です。) |
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▼ |
個人が直接学校法人に対して支出した寄付金であっても、「特定公益増進法人に対する寄付金」に該当するものは、同様に寄付金控除の適用を受けることができます。 |
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寄付者 寄付の受け手 |
法 人 | 個 人 | |
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学校法人 |
受配者指定寄付金 |
寄付金の全額が損金算入できる |
〔所得控除額〕 |
| 特定公益 増進法人 (注1) |
〔特定公益増進法人への寄付に |
同 上 | |
| 国立大学法人 (国・地方公共団体) |
寄付金の全額が損金算入できる |
同 上 | |
| その他の法人等 |
〔一般の損金算入限度額〕 |
所得控除は認められない | |
| (注1) | 「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。 | |
| (注2) | 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。 |
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(1) |
広く一般に募集され、次のいずれにも該当せず公益性の観点から問題がないこと。
(なお、一社からのみの寄付で、学校等の新設や移転に伴う大規模な寄付事業に充てられるものについては、事前にご相談ください。) | ||||||
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(2) |
税制上の優遇措置を必要としない者からの寄付金ではないこと。 | ||||||
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(3) |
すでに事業が終了している事業に充てる寄付金でないこと。 | ||||||
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(4) |
原則として、一口の寄付金額が、2,000円以上であること。 | ||||||
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(5) |
「2-4 対象となる寄付事業等」に掲げる事業のための寄付金であること。 |
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(1) |
既設の学校法人(専修学校を設置する法人を含む。以下同じ。)が設置する学校教育法第1条に規定する学校(大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園、特別支援学校をいう。以下同じ。)及び同法第124条に規定する専修学校(授業時間数が2,000時間以上の高等課程または授業時間数が1,700時間以上の専門課程を設置するものに限る。以下同じ。) |
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(2) |
既設の学校法人が新たに設置する学校教育法第1条に規定する学校(大学の学部・学部の学科、大学院及び大学院の研究科、短期大学の学科並びに高等専門学校の学科を含む)及び同法第124条に規定する専修学校
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(1) |
役員間、教職員間またはこれらの者の間において訴訟係属中その他内紛があり寄付事業の適正な執行を期しがたいもの。 |
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(2) |
破産宣告を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り、または銀行取引停止処分を受ける等財政事情が極度に窮迫しているもの。 |
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(3) |
法令に違反し、または法令に基づく所轄庁の処分に違反し、相当期間を経過していないもの。 |
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(4) |
管理運営に関する事務処理が著しく適正を欠き、寄付事業の適正な執行を期しがたいもの。 |
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寄付対象事業 |
既設学校(注1) |
新設学校(注2) |
留意事項 |
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(ア) 教育研究に要する経常的経費 |
○ |
− |
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(イ) 寄付講座及び寄付研究部門における教育研究の実施に伴う経費をまかなうことを目的として設定される基金 |
○ |
− |
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(ウ) 学費の貸与または給付を目的として設定される基金 |
○ |
− | |
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(エ) 教育研究に直接必要な資金の交付を行うことを目的として設定される基金 |
○ |
− | |
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(オ) 敷地、校舎その他附属設備の取得費 |
○ |
− |
@
校舎、図書館、体育館、講堂等の教育研究の用に供される建物の建築費(設計管理料を含む) A @における敷地もしくは運動場用地の買収及び造成費 B 校教具・備品の購入 |
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(カ) (ア)及び(オ)に要した借入金の返済の費用 |
○ |
− |
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(キ) 現物寄付 |
○ |
− |
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(ク) 新たに設置しようとする学校または専修学校の校地、校舎その他附属設備を取得するための資金 |
− |
○ |
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(ケ) 新たな学校を設置するために必要な初年度経常経費 |
− |
○ |
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(注1) |
学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校及び第124条に規定する専修学校となります。(2-2(1)参照) |
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(注2) |
既設学校法人が新たに学校を設置する場合で、大学の学部・学部の学科、大学院及び大学院の研究科、短期大学の学科並びに高等専門学校の学科等を含みます。(2-2(2)参照)
なお、学校法人を新たに設立し、新たに学校を設置する場合は対象になりません。 |
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(1) |
基金を計画的に使用する理由があり、その使用の期間は基金の創設後、3年以内であること。(学費の貸与又は給付を目的とした基金を除く) |
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(2) |
当該寄付講座・教育研究等が特定の者に特別の利益をもたらすものではないこと。
(ただし、寄付講座に寄付者名を付したことで特定の者が特別の利益を受けることには該当しない) |
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(3) |
当該寄付講座・教育研究等の担当教員が他の寄付講座や教育研究等の担当教員(代表者)を兼ねていないこと。 |
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(4) |
当該基金の経費の算定が適正に行われていると認められるものであり、かつ当該教育研究を実施するにあたり直接必要な費用であること。(教育研究の実施に直接要しない費用で学校法人会計基準にいう管理経費支出は該当しない)また、基金の使用状況等につき毎年、決算後に日本私立学校振興・共済事業団に報告すること。(4-6参照) |
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(5) |
基金により得られた研究成果については、学会等における発表を含め、適切な方法で公表すること。(教育研究に直接必要な資金の交付を目的とした基金に限る) |
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(6) |
寄付事業終了後、寄付金により購入した施設設備は担当教員ではなく、学校法人の所有に属するものとすること。 |
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(7) |
仮に、当該基金の不正使用が認められた場合には、当該基金に対する寄付金の募集は改善措置が講じられるまでは原則として認めないこと。 |
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(8) |
寄付金に剰余金が生じた場合、または不正使用が認められた場合に使用されていない寄付金の残額があった場合には、日本私立学校振興・共済事業団内にある学術研究振興基金に対して寄付するものとすること。 |
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@ |
現物寄付に係る事務手続きについては金銭寄付と異なった手続きを必要としますので、事前にご相談ください。 | ||||||||||||
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A |
現物寄付に係る手続き(所有権の移転、物品の受け渡し、名義変更等)が終了しているものについては取り扱いできません。 | ||||||||||||
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B |
現物寄付の寄付者は、法人に限ります。個人の現物寄付については、みなし譲渡所得の問題により事業団では取り扱っていません。
この譲渡所得については、租税特別措置法第40条第1項の規定により、学校法人が所轄税務署長を経由して国税庁長官の承認を受けることで非課税となります。
詳しくは、「文部科学大臣所轄学校法人への現物寄付に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和について(通知)」(平成15年4月28日 文部科学省高等教育局私学部長 15文科高第103号)をご覧ください。 | ||||||||||||
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C |
寄付金額は寄付予定物件の時価評価で計算します。寄付された時点における当該資産の取得のために要する価額とします。 | ||||||||||||
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D |
現物寄付の対象となる具体例は次のとおりです。
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E |
次のものについては、現物寄付として取り扱っていません。
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F |
有価証券の現物寄付については、受配者である学校法人が、直接教育研究の用に供するために、受入日から1年以内に基本金への組み入れが可能なものとします。 |
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受配者指定寄付金の振込先となる事業団の指定銀行や事務担当者名等について記載した書類を提出します。
提出後、事業団より学校法人に「振込依頼書」が送付されます。(4-1参照)
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受配者指定寄付金として取扱う寄付金の募金活動を開始します。寄付者(企業・法人等)に寄付申込書の作成と提出を依頼し、寄付を申し出た寄付者から「寄付申込書」(様式1-1)を受け取ります。(4-2参照) | |
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「振込依頼書」を使い、事業団の指定銀行に寄付金を振り込み、寄付金の受入れに必要な書類を提出します。(様式1-1等)
寄付金を振り込む方法として、次の2つの方法があります。
@ 学校法人が寄付金をとりまとめて振り込む
A 寄付者が直接、振り込む
寄付金の受入れに必要な書類の提出は、必ず学校法人を経由して提出します。 (4-3、4-4参照)
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事業団は、寄付金の入金の確認及び提出された書類を基に、寄付金の受入れ審査(公益性等の審査)を行い、「寄付金受領書」を発行します。
受領書の発行には、2〜3週間かかります。なお、企業の決算期には、寄付金が集中しますので、1か月程度かかります。
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![]() |
事業団より、学校法人に「寄付金受領書」が送付されます。 | |
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学校法人から寄付者に対し受領書を送付してください。 |
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事業等への支払いに寄付金が必要なとき、受配者指定寄付金を充てる事業(寄付対象事業)について寄付金の配付申請に必要な書類(様式2-1等)を作成し事業団に提出します。
なお、寄付金の配付審査等には、1か月程度かかります。配付申請に必要な書類は、寄付金が必要となる月の1か月前の月末までに提出してください。(原則として、毎月末を翌月配付分の申請締切日としています。)(4-5参照)
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事業団は、提出された書類を基に寄付事業等について審査し、配付額、配付月日、配付条件等を決定し「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付します。
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原則として配付決定した月の月末までに、学校法人が配付申請時に指定した銀行口座に送金されます。 |
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送金された寄付金を配付決定通知に記載された寄付事業の支払い等に充ててください。 | |
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寄付金の配付があった年度の決算を行います。
(次年度の4月〜6月末) | |
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決算終了後、実績報告関係書類(様式3-1等)を事業団に提出します。
(4-6参照) | |
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事業団は、提出された書類を基に寄付事業に係る寄付金額を確定し、「寄付金確定通知書」を学校法人に送付します。 |

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(1) |
「連絡票」等を提出します。なお、受配者指定寄付金の振込先となる銀行は下記の事業団指定銀行のうちから1行選択してください。
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(2) |
「連絡票」等の提出のあった学校法人に対し、振込先銀行名、支店名、口座番号、振込先口座名、学校法人番号等を印字した「振込依頼書」を送付いたします。 |

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(1) |
寄付の申し出があった企業等に寄付申込書の作成・提出を依頼します。 |
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(2) |
寄付者から受け取った寄付申込書の記入内容(寄付者名、押印、金額、寄付金払込期日等)が適切かどうかを確認してください。 |
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(3) |
寄付者が寄付金を直接事業団へ振り込む場合のみ受入れに必要な書類を事業団に提出してください。寄付金払込期限の1か月前から数日前を目安に提出してください。 |

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(1) |
「振込依頼書」を利用して寄付金を事業団指定銀行へ送金します。寄付金の振り込み方法は、次の2つの方法があります。
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寄付者が寄付金を直接事業団に振り込む際に、6桁の学校法人番号を付けずに振り込まれますと、受配者となる学校法人が特定されず、受領書の発行が遅れる原因となります。また、寄付申込書が提出されないまま振り込まれることも、受領書の発行が遅れる原因となります。 送金時の留意事項に十分ご注意くださるよう寄付者にご連絡ください。 |

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(1) |
寄付金の受入れに必要な書類(上記参照)を作成し、提出してください。 |
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(2) |
事業団では、寄付金の入金及び提出書類を確認し、寄付金の受入れ審査(公益性等の審査)を行います。 |
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(3) |
受入れ可能な寄付金については、「寄付金受領書」を発行し、学校法人へ送付します。 |
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(4) |
「寄付金受領書」が届きましたら、学校法人から各寄付者に「寄付金受領書」をお渡しください。 |
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企業等から直接事業団へ振り込む際、入金の確認はできても寄付申込書の提出がない場合、または寄付申込書の提出はあっても入金が確認できない場合、寄付金受領書の発行ができません。 寄付申込書の提出時期と寄付金の振込時期が大きく離れることのないよう、学校法人と寄付者との間で十分連絡を取ってください。 |

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(1) |
事業等への支払い等に寄付金が必要になったとき、寄付事業の内容を基に「寄付金配付申請書」(様式2-1)及び「寄付事業の概要」(様式2-2)等を作成し、寄付金の配付に必要な書類を事業団に提出してください。 |
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(2) |
事業団は提出された書類に基づき、配付審査を行い、「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付します。 |
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(3) |
原則として、「寄付金配付決定通知書」が送付された月の月末に、寄付金を学校法人の銀行口座に送金します。 |

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(1) |
当該年度の決算が終了したときは、事業団が配付した寄付金について「寄付金に係る事業の実績報告書」(様式3-1)及び「寄付金に係る事業の報告書」(様式3-2)を提出します。 |
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(2) |
事業団は実績報告書の内容を確認し寄付金の額を確定し、学校法人に「寄付金確定通知書」を送付します。 |
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(1) |
寄付金対象事業実施状況調査
事業団は、必要に応じて学校法人に対して、寄付事業の実施状況について報告を求め、実地に調査することがあります。帳簿及び証拠書類の整備をお願いします。
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(2) |
寄付金の会計処理
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(3) |
Q&A
受配者指定寄付金に関して寄せられる質問についてQ&Aにまとめてあります。ご参考にしてください。受配者指定寄付金Q&Aはこちらです。
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(5) |
その他
「寄付金事務の手引」の冊子を希望される方には無料にて送付しますので、学校法人名、学校法人番号、郵便番号、学校法人住所、所属部署及び担当者氏名、電話番号、希望部数を記入のうえ、メールまたはFAXにて下記までお申し込みください。
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