受配者指定寄付金



 (平成22年6月改訂)
 

受配者指定寄付金「寄付金事務の手引」(概要)



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1 受配者指定寄付金の概要

 

1-1 はじめに

 日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」という。)では、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、企業等から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等)が指定した学校法人へ配付する「受配者指定寄付金」業務を行っています。
 この受配者指定寄付金は、寄付者に対して税制上の優遇措置(寄付者が法人の場合、寄付金全額の損金算入)が認められており、学校法人は有効な募金活動を行うことができますので、是非ご利用ください。

 平成16年度からは制度改正により以下の点について改善が図られ、私立学校に有利な寄付金制度となっています。
@ 寄付の募集前に、募集対象事業等を特定する必要はないこと
A 寄付の募集期間について、期間を制限せず、常時受け入れることを可能とすること
B 寄付者から直接事業団に対し入金できること
C 審査は、原則として、寄付者がその寄付により特別の利益を受けるものではないことおよび寄付金が学校の教育研究に必要な費用または基金に充てられるものであることの確認にとどめること
文部科学省通知 平成16年3月29日 15文科高第912号(PDF)〕

 この結果、寄付者(企業等)は私立学校に対して何時でも寄付金の申し出ができるようになりました。また、私立学校にとりましても、受配者指定寄付金を利用した外部資金の導入が促進され、経営基盤の強化と教育・研究活動の活性化が図られるものと期待されます。

 

1-2 税の優遇措置

 この受配者指定寄付金は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づき財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けています。このため、受配者指定寄付金制度を利用して寄付をした会社等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。受配者指定寄付金制度は、会社等法人が私立学校へ寄付する場合に支出した寄付金の全額を損金の額に算入することができる唯一の制度になります。
 なお、受配者指定寄付金制度を利用して個人が寄付する場合も寄付金控除の適用を受けることができますが、特定公益増進法人(学校法人が所轄庁より特定公益増進法人である証明を受ける必要がある)に直接寄付する場合と同じ税制上の優遇措置になりますので、事業団では原則として取り扱わないものとしています。
 受配者指定寄付金に係る税の優遇措置については次のとおりです。

会社等法人が事業団に対して支出した寄付金
 この寄付金は、法人の寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入されます。
 
 寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものについては、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
 法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合においても、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとなります。したがって翌年度の寄付金支出として認められません。

(参考)個人が事業団に対して支出した寄付金
 この寄付金は、確定申告の際に、次の算式により算出される額を寄付者の「総所得金額等」(=所得金額等の合計)から「寄付金控除額」として差し引くことができます。
 
寄付金控除額 = 当該年中に支出した寄付金の額(※) − 2,000円
 
(※)ただし、当該年分の総所得金額等の40%を限度とします。
 
  総所得金額等とは、純損失、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額です。(確定申告の際の所得金額合計、山林所得金額、退職所得金額及びほかに分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額です。)
 個人が直接学校法人に対して支出した寄付金であっても、「特定公益増進法人に対する寄付金」に該当するものは、同様に寄付金控除の適用を受けることができます。

学校法人等に対する寄付に係る優遇措置一覧(参考)

寄付者

寄付の受け手

法  人 個  人

学校法人
(私立学校)

受配者指定寄付金

寄付金の全額が損金算入できる

〔所得控除額〕
=寄付金額(総所得金額等の
  40%が上限)−2千円

特定公益
増進法人
(注1)

 〔特定公益増進法人への寄付に
  係る損金算入限度額〕
 =(資本等の金額×0.25%+
  当該年度所得×5.0%)×1/2
                                       (注2)

同  上

国立大学法人
(国・地方公共団体)

寄付金の全額が損金算入できる

同  上
その他の法人等

 〔一般の損金算入限度額〕
 =(資本等の金額×0.25%+
  当該年度所得×2.5%)×1/2

所得控除は認められない
 
(注1) 「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。
(注2) 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。

2 受配者指定寄付金制度の要件等

 企業・法人等からの寄付金を受配者指定寄付金として取り扱うためには、以下の要件等を満たす必要がありますので、ご留意ください。
 

2-1 事業団が取り扱う受配者指定寄付金の要件

 事業団が取り扱う寄付金は、次の(1)〜(5)の要件をすべて満たすものです。
(1)
 広く一般に募集され、次のいずれにも該当せず公益性の観点から問題がないこと。
@
 寄付者が当該寄付により特別な利益を受けていないこと。(ただし、寄付者名を付した施設・設備、寄付講座等は原則として寄付者が特別の利益を受けるものには該当しません)
A
 寄付者が税制上の不当な軽減を企図したものではないこと。
B
 寄付者の子弟等の入学に関するものでないこと。
(なお、一社からのみの寄付で、学校等の新設や移転に伴う大規模な寄付事業に充てられるものについては、事前にご相談ください。)
(2)
 税制上の優遇措置を必要としない者からの寄付金ではないこと。
(3)
 すでに事業が終了している事業に充てる寄付金でないこと。
(4)
 原則として、一口の寄付金額が、2,000円以上であること。
(5)
 「2-4 対象となる寄付事業等」に掲げる事業のための寄付金であること。

個人からの寄付金の取扱いについて

 個人からの寄付金については、受配者指定寄付金と同様の税の優遇措置を受けることができる制度(特定公益増進法人に対する寄付金)がありますので、事業団では原則として取り扱わないものとしています。
 特定公益増進法人に対する寄付金は、学校法人が所得税法の規定により、所轄庁から学校教育法第1条及び第124条に定める学校を設置する学校法人であることの証明(特定公益増進法人の証明)を受けて、この証明の写しと学校法人が交付する寄付金の受領証(領収書等)により、寄付者が受配者指定寄付金と同様の税制上の優遇措置を受けることができるものです。
 なお、特定公益増進法人の証明を受ける手続き等につきましては所轄庁にお問い合わせください。

 

2-2 対象となる学校法人及び学校

(1)
既設の学校法人(専修学校を設置する法人を含む。以下同じ。)が設置する学校教育法第1条に規定する学校(大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園、特別支援学校をいう。以下同じ。)及び同法第124条に規定する専修学校(授業時間数が2,000時間以上の高等課程または授業時間数が1,700時間以上の専門課程を設置するものに限る。以下同じ。)
(2)
既設の学校法人が新たに設置する学校教育法第1条に規定する学校(大学の学部・学部の学科、大学院及び大学院の研究科、短期大学の学科並びに高等専門学校の学科を含む)及び同法第124条に規定する専修学校
 
 ※各種学校は対象となりません。

新たに学校法人を設立する場合の取り扱いについて

 新たに学校法人を設立し、新たに学校を設置するための寄付金については、財務省が直接審査(個別指定)をするため事業団では取り扱いません。また、設立準備財団等を設立して学校法人を立ち上げる場合も同様に取り扱いません。
 個別指定を受ける手続き等につきましては、設置しようとする学校の所轄庁にお問い合わせください。

 

2-3 対象から除外する学校法人

 次の(1)〜(4)のいずれかに該当する学校法人は、原則として受配者指定寄付金の対象とはなりません。
(1)
役員間、教職員間またはこれらの者の間において訴訟係属中その他内紛があり寄付事業の適正な執行を期しがたいもの。
(2)
破産宣告を受け、若しくは負債総額が資産総額を上回り、または銀行取引停止処分を受ける等財政事情が極度に窮迫しているもの。
(3)
法令に違反し、または法令に基づく所轄庁の処分に違反し、相当期間を経過していないもの。
(4)
管理運営に関する事務処理が著しく適正を欠き、寄付事業の適正な執行を期しがたいもの。

 

2-4 対象となる寄付事業等

 受配者指定寄付金の対象となる寄付事業は次のとおりです。また、各寄付事業には留意事項がありますので注意してください。
寄付対象事業
既設学校(注1)
新設学校(注2)
留意事項
(ア)
教育研究に要する経常的経費
  • 資金収支計算書(対象学校)の支出の部の大科目「人件費支出」、「教育研究経費支出」、「管理経費支出」、「借入金等利息支出」、「設備関係支出」の合計額を経常的経費としています。
(イ)
寄付講座及び寄付研究部門における教育研究の実施に伴う経費をまかなうことを目的として設定される基金
  • 運用果実をもって事業の経費に充てる基金(運用果実型基金)及び一定の期間に計画的に事業の経費の支出に充て使用できる基金(取崩し型基金)が対象です。
  • 寄付者の名を付した寄付講座等でも対象になります。
  • 「運用果実型基金」の場合、基金の運用・配付に関する規程の整備が必要です。
  • 「取崩し型基金」の場合、受配者指定寄付金制度の要件のほか、対象となる要件がありますので注意してください。(2-5参照)
(ウ)
学費の貸与または給付を目的として設定される基金
(エ)
教育研究に直接必要な資金の交付を行うことを目的として設定される基金
(オ)
敷地、校舎その他附属設備の取得費
  • 次の@〜Bに該当するものです。
@ 校舎、図書館、体育館、講堂等の教育研究の用に供される建物の建築費(設計管理料を含む)
A @における敷地もしくは運動場用地の買収及び造成費
B 校教具・備品の購入
(カ)
(ア)及び(オ)に要した借入金の返済の費用
  • 借入金の元金返済分のみとしています。配付申請は、単年度の元金返済額以内になります。
(キ)
現物寄付
  • 教育研究の用に供される金銭以外の動産及び不動産の寄付としています。
  • 金銭による寄付とは留意事項が異なりますので、注意してください。(2-6参照)
(ク)
新たに設置しようとする学校または専修学校の校地、校舎その他附属設備を取得するための資金
  • (オ)留意事項に掲げるものに同じです。
  • 受配者指定寄付金の利用前に募金のための寄附行為の変更認可を必要としますので、注意してください。(2-7参照)
(ケ)
新たな学校を設置するために必要な初年度経常経費
  • 新設学校等の設置認可申請における初年度経常経費としています。
  • 受配者指定寄付金の利用前に募金のための寄附行為の変更認可を必要としますので、注意してください。(2-7参照)
○:対象 −:対象外
(注1)
学校法人が設置する学校教育法第1条に規定する学校及び第124条に規定する専修学校となります。(2-2(1)参照)
(注2)
既設学校法人が新たに学校を設置する場合で、大学の学部・学部の学科、大学院及び大学院の研究科、短期大学の学科並びに高等専門学校の学科等を含みます。(2-2(2)参照)
なお、学校法人を新たに設立し、新たに学校を設置する場合は対象になりません。

 

2-5 取崩し型基金の対象となる要件

 取崩し型基金を寄付事業とする場合は、「2-1 事業団が取り扱う受配者指定寄付金の要件」で示した要件のほかに「日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄附金制度の拡充について(通知)」(平成10年3月23日 文高行第360号)(PDF)による要件も必要となりますので注意してください。主な要件は次のとおりです。
(1)
基金を計画的に使用する理由があり、その使用の期間は基金の創設後、3年以内であること。(学費の貸与又は給付を目的とした基金を除く)
(2)
当該寄付講座・教育研究等が特定の者に特別の利益をもたらすものではないこと。 (ただし、寄付講座に寄付者名を付したことで特定の者が特別の利益を受けることには該当しない)
(3)
当該寄付講座・教育研究等の担当教員が他の寄付講座や教育研究等の担当教員(代表者)を兼ねていないこと。
(4)
当該基金の経費の算定が適正に行われていると認められるものであり、かつ当該教育研究を実施するにあたり直接必要な費用であること。(教育研究の実施に直接要しない費用で学校法人会計基準にいう管理経費支出は該当しない)また、基金の使用状況等につき毎年、決算後に日本私立学校振興・共済事業団に報告すること。(4-6参照)
(5)
基金により得られた研究成果については、学会等における発表を含め、適切な方法で公表すること。(教育研究に直接必要な資金の交付を目的とした基金に限る)
(6)
寄付事業終了後、寄付金により購入した施設設備は担当教員ではなく、学校法人の所有に属するものとすること。
(7)
仮に、当該基金の不正使用が認められた場合には、当該基金に対する寄付金の募集は改善措置が講じられるまでは原則として認めないこと。
(8)
寄付金に剰余金が生じた場合、または不正使用が認められた場合に使用されていない寄付金の残額があった場合には、日本私立学校振興・共済事業団内にある学術研究振興基金に対して寄付するものとすること。

 

2-6 現物寄付

 現物寄付については、金銭による寄付とは留意事項が異なりますので、注意してください。
@
現物寄付に係る事務手続きについては金銭寄付と異なった手続きを必要としますので、事前にご相談ください。
A
現物寄付に係る手続き(所有権の移転、物品の受け渡し、名義変更等)が終了しているものについては取り扱いできません。
B
現物寄付の寄付者は、法人に限ります。個人の現物寄付については、みなし譲渡所得の問題により事業団では取り扱っていません。
 この譲渡所得については、租税特別措置法第40条第1項の規定により、学校法人が所轄税務署長を経由して国税庁長官の承認を受けることで非課税となります。
 詳しくは、「文部科学大臣所轄学校法人への現物寄付に係る租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための要件の緩和について(通知)」(平成15年4月28日 文部科学省高等教育局私学部長 15文科高第103号)をご覧ください。
C
寄付金額は寄付予定物件の時価評価で計算します。寄付された時点における当該資産の取得のために要する価額とします。
D
現物寄付の対象となる具体例は次のとおりです。
(ア)
教育研究の用に供する土地
(イ)
教育研究の用に供する建物
(ウ)
教育研究の用に供する構築物
(エ)
教育研究用機器備品(資産計上基準にみたない「用品」を含む)
(オ)
図書
(カ)
教育研究の用に供する有価証券等
E
次のものについては、現物寄付として取り扱っていません。
(ア)
修理や運搬等の役務の提供
(イ)
学校の新設または移転等による大規模なもの
(ウ)
寄付により事業団の負担となる費用が発生(不動産取得税等)するもの
(エ)
時価評価が算出できないもの
F
有価証券の現物寄付については、受配者である学校法人が、直接教育研究の用に供するために、受入日から1年以内に基本金への組み入れが可能なものとします。

 

2-7 既設学校法人が学校等を新設する場合の注意事項

 新たに学校を設置するための資金及び初年度経常経費として寄付金を募集する際に受配者指定寄付金を利用する場合は、寄付金募集のための寄附行為変更認可を受ける必要があります。

 

3 基本的な事務の流れ

 受配者指定寄付金を利用するときの基本的な事務の流れは、以下のとおりとなります。
 提出書類、事務手続き等の詳細につきましては、「 4 必要な書類と事務手続き」をご参照ください。
 
1.受配者指定寄付金の利用開始から事業団が寄付金を受け入れるまで
 
利 用 前
 受配者指定寄付金の振込先となる事業団の指定銀行や事務担当者名等について記載した書類を提出します。
 提出後、事業団より学校法人に「振込依頼書」が送付されます。(4-1参照)
 

募金開始
(寄付申し出)

 受配者指定寄付金として取扱う寄付金の募金活動を開始します。寄付者(企業・法人等)に寄付申込書の作成と提出を依頼し、寄付を申し出た寄付者から「寄付申込書」(様式1-1)を受け取ります。(4-2参照)

寄付金の振込み
(寄付金の受入れ)

受入れに必要な
書類の提出

 「振込依頼書」を使い、事業団の指定銀行に寄付金を振り込み、寄付金の受入れに必要な書類を提出します。(様式1-1等)
 寄付金を振り込む方法として、次の2つの方法があります。
@ 学校法人が寄付金をとりまとめて振り込む
A 寄付者が直接、振り込む
 寄付金の受入れに必要な書類の提出は、必ず学校法人を経由して提出します。 (4-3、4-4参照)
 
受入れ確認・審査
 事業団は、寄付金の入金の確認及び提出された書類を基に、寄付金の受入れ審査(公益性等の審査)を行い、「寄付金受領書」を発行します。
 受領書の発行には、2〜3週間かかります。なお、企業の決算期には、寄付金が集中しますので、1か月程度かかります。
 

受領書の送付
(学校法人へ送付)

 事業団より、学校法人に「寄付金受領書」が送付されます。

受領書の受け取り
(学校→寄付者)

 学校法人から寄付者に対し受領書を送付してください。
 

 
2.学校法人が事業団から寄付金を受け取る(寄付金配付申請)
 

配付申請に必要な
書類
の提出

 事業等への支払いに寄付金が必要なとき、受配者指定寄付金を充てる事業(寄付対象事業)について寄付金の配付申請に必要な書類(様式2-1等)を作成し事業団に提出します。
 なお、寄付金の配付審査等には、1か月程度かかります。配付申請に必要な書類は、寄付金が必要となる月の1か月前の月末までに提出してください。(原則として、毎月末を翌月配付分の申請締切日としています。)(4-5参照)
 
配付審査・決定
 事業団は、提出された書類を基に寄付事業等について審査し、配付額、配付月日、配付条件等を決定し「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付します。
 

寄付金の受け取り
(事業団→学校)

 原則として配付決定した月の月末までに、学校法人が配付申請時に指定した銀行口座に送金されます。
 

 
3.寄付金の配付後(寄付事業の実績報告)
 
事業への支払い等
 送金された寄付金を配付決定通知に記載された寄付事業の支払い等に充ててください。
決  算
 寄付金の配付があった年度の決算を行います。
 (次年度の4月〜6月末)
実績報告書の提出
 決算終了後、実績報告関係書類(様式3-1等)を事業団に提出します。
 (4-6参照)

寄付金額の
確定通知の受け取り

 事業団は、提出された書類を基に寄付事業に係る寄付金額を確定し、「寄付金確定通知書」を学校法人に送付します。


 

4 必要な書類と事務手続き

 金銭による寄付に係る必要な書類と事務手続きについては、以下のとおりとなります。金銭以外の寄付(現物寄付)については、別の手続きとなりますのでご相談ください。
 

4-1 利用前

  • 連絡票(受配者指定寄付金の振込先となる事業団の指定銀行やおよび事務担当者名等を記載した書類 参考様式あり)
  • 学校法人の概要(学校法人基礎調査等で提出している場合は不要)
  • 前年度決算書及び本年度収支予算書(学校法人基礎調査等で提出している場合は不要)
  • (専修学校のみ必要)寄附行為、学則 

事務手続き
(1)
「連絡票」等を提出します。なお、受配者指定寄付金の振込先となる銀行は下記の事業団指定銀行のうちから1行選択してください。
  • みずほコーポレート銀行本店
  • りそな銀行東京公務部
  • 三井住友銀行東京公務部
  • 三菱東京UFJ銀行東京公務部
  • 静岡銀行東京支店
(2)
「連絡票」等の提出のあった学校法人に対し、振込先銀行名、支店名、口座番号、振込先口座名、学校法人番号等を印字した「振込依頼書」を送付いたします。

留意事項
  • 寄付金の振り込み先となる事業団指定銀行は1法人につき1行とし、原則として銀行の変更はできません。
  • 受配者指定寄付金に係る寄付金の募金活動は、「振込依頼書」が送付されてから始めてください。
  • 事業団から送付される「振込依頼書」を利用し、記載された銀行の本支店間で送金した場合、振込手数料は発生しません。
  • 事業団から送付される「振込依頼書」を利用しない場合、振込手数料が発生することがあります。この振込手数料は振込人の負担となります。
  • 寄付金の受入れ期間の制限はありません。事業団は寄付金を常時、受け入れています。

 

4-2 募金開始(寄付申し出)

事務手続き
(1)
寄付の申し出があった企業等に寄付申込書の作成・提出を依頼します。
(2)
寄付者から受け取った寄付申込書の記入内容(寄付者名、押印、金額、寄付金払込期日等)が適切かどうかを確認してください。
(3)
寄付者が寄付金を直接事業団へ振り込む場合のみ受入れに必要な書類を事業団に提出してください。寄付金払込期限の1か月前から数日前を目安に提出してください。

留意事項
  • 寄付者から寄付申込書を直接事業団に提出することのないようにしてください。
  • 寄付申込書を受け取ったときは記入内容や押印等を確認し、記入漏れ等がないようにしてください。
  • 法人寄付の場合、寄付申込書にある代表者は法人としての寄付が明確に分かる者(代表取締役、支社長、支店長等)の氏名とし、役職等も明記している必要があります。
    また、押印は、代表取締役印、会社名印、支店長印等公印で、法人としての寄付が明確にわかる印である必要があります。個人印のみであるものは受け付けできません。

 

4-3 寄付金の振込み(寄付金の受入れ)

必要な書類
  • 振込依頼書(事業団から送付されたもの)

事務手続き
(1)
「振込依頼書」を利用して寄付金を事業団指定銀行へ送金します。寄付金の振り込み方法は、次の2つの方法があります。
@
 企業・法人等(寄付者)からの寄付金を学校法人でいったん預かり、まとめて事業団に振り込む
A
 企業・法人等(寄付者)が直接事業団に振り込む

学校法人が取りまとめて寄付金を振り込む場合の留意事項
  • 寄付金の受領日は、事業団指定の銀行口座に寄付金が入金した日となります。
  • 寄付者が寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎて事業団に入金すると、寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。学校法人は特に寄付者の決算日に注意してください。
  • 寄付者からの寄付金はある程度まとめて振り込んでください。
  • 振り込みは「電信扱」で行ってください。
  • 年間の寄付件数が100社を超える見込みがある場合は、学校法人が取りまとめる方法を選択してください。
  • 寄付金額が1口30,000円未満の寄付金については、学校法人がとりまとめる方法を選択してください。
  • 振込手数料が発生する場合は、学校法人側の負担となります。なお、事業団から送付される「振込依頼書」を利用し、記載された銀行の本支店間で振り込んだ場合、振込手数料は発生しません。

寄付者(企業等)が、直接事業団へ振り込む場合の留意事項 
  • 年間の寄付者数が100社を超える見込みがある場合は、寄付者が直接事業団へ振り込まず、学校法人が取りまとめる方法を選択してください。
  • 寄付金額が1口30,000円未満の寄付金については、学校法人が取りまとめる方法を選択してください。
  • 振り込みの前に必ず寄付申込書を学校法人から事業団に提出してください。(寄付申込書に記入された寄付金払込期限の1か月前から数日前を目安に提出してください。 )
  • 事業団への寄付金の振り込みにあたっては、事業団から送付された専用の「振込依頼書」を利用するよう寄付者に連絡してください。
  • ネットバンキングやATM等からの振り込みにより、専用の「振込依頼書」を利用しない場合は、振込先口座名は「日本私立学校振興・共済事業団 寄付金経理」と明記し、「ご依頼人名」の欄に事業団が指定した6桁の学校法人番号を、会社名の前に必ず付けるよう寄付者に連絡してください。
  • 振込依頼書に記載してある6桁の学校法人番号により受配者となる学校法人を特定しています。6桁の学校法人番号が付されていない場合、受配者が特定されない寄付金となり、事業団から寄付者に直接問い合せをすることがあります。
  • 振り込みは「電信扱」とするよう寄付者に連絡してください。
  • 振込手数料が発生する場合は、寄付者側の負担となりますので、寄付者に注意するよう連絡してください。なお、事業団から送付される「振込依頼書」を利用し、記載された銀行の本支店間で振り込んだ場合、振込手数料は発生しません。
  • 原則として、事業団に寄付金が振り込まれた時に学校法人へ入金の連絡はいたしません。寄付者から直接事業団に振り込まれた場合、学校法人側では、寄付金の募集状況が把握しにくくなりますので、学校法人と寄付者との間で十分連絡を取ってください。
  • 不特定多数の寄付者(企業等)に「振込依頼書」を配布することはご遠慮ください。寄付の確約を得て寄付申込書の提出を受けた寄付者にのみ、「寄付申込書」を渡すようにしてください。不特定多数の寄付者に振込用紙を配布する場合、事業団宛ではなく学校法人宛の振込用紙とし、学校法人が取りまとめる方法を選択してください。
  • 事業団の振込先が記載された募金案内(趣意書等)を配布することはご遠慮ください。この場合、学校法人宛の振込先を記載したうえで、学校法人が取りまとめる方法を選択してください。

寄付者が寄付金を直接事業団に振り込む際に、6桁の学校法人番号を付けずに振り込まれますと、受配者となる学校法人が特定されず、受領書の発行が遅れる原因となります。また、寄付申込書が提出されないまま振り込まれることも、受領書の発行が遅れる原因となります。
送金時の留意事項に十分ご注意くださるよう寄付者にご連絡ください。

 

4-4 受入れに必要な書類の提出(寄付金の振込報告)

  • 寄付申込書(様式1-1)
  • 受配者指定寄付金に係る確認書(様式1-2)
    【1,000万円以上の寄付の企業等がある場合のみ提出】
  • 寄付金振込報告書(様式1-3)
    【学校法人が寄付金を取りまとめて事業団に振り込む場合のみ提出】
  • 寄付者名及び寄付金額一覧(様式1-4)
    【学校法人が寄付金を取りまとめて事業団に振り込む場合のみ提出】

事務手続き
(1)
寄付金の受入れに必要な書類(上記参照)を作成し、提出してください。
(2)
事業団では、寄付金の入金及び提出書類を確認し、寄付金の受入れ審査(公益性等の審査)を行います。
(3)
受入れ可能な寄付金については、「寄付金受領書」を発行し、学校法人へ送付します。

(4)

「寄付金受領書」が届きましたら、学校法人から各寄付者に「寄付金受領書」をお渡しください。

留意事項
  • 受入れに必要な書類は、必ず学校法人が取りまとめたうえで提出してください。
  • 受入れに必要な書類は、寄付金を事業団へ送金する時期と同じタイミングで提出してください。
  • 寄付者が直接事業団へ寄付金を振り込む場合は、寄付申込書にある払込期日の1か月前から数日前を目安に、必ず振り込みの前に提出してください。
  • 複数年度にわたり分割しての寄付の申し込みはできません。年度ごとに寄付の申し込みが必要となります。
  • 寄付申込書の提出にあたっては記入内容や押印等を確認し、記入漏れ等がないようにしてください。
  • 法人寄付の場合、寄付申込書にある代表者は法人としての寄付が明確に分かる者(代表取締役、支社長、支店長等)の氏名とし、役職等も明記する必要があります。また、押印は、代表取締役印、会社名印、支店長印等で、法人としての寄付が明確に分かる印である必要があります。
  • 法人寄付の場合、寄付申込書の押印が個人印のみであるものは受け付けできません。
  • 寄付金額が1,000万円以上の高額寄付である場合に作成する「受配者指定寄付金に係る確認書」(様式1-2)は、寄付者ごとに必要です。なお、複数回にわたって寄付を申し出た場合などで、年度内の寄付金額の合計が1,000万円以上となる場合も必要となります。
  • 寄付金受領書の発行には2〜3週間かかります。なお、企業の決算期等により寄付金が集中する場合は1か月程度かかることがあります。

企業等から直接事業団へ振り込む際、入金の確認はできても寄付申込書の提出がない場合、または寄付申込書の提出はあっても入金が確認できない場合、寄付金受領書の発行ができません。
寄付申込書の提出時期と寄付金の振込時期が大きく離れることのないよう、学校法人と寄付者との間で十分連絡を取ってください。

 

4-5 寄付金が必要なとき(寄付金の配付申請)

  • 寄付金配付申請書(様式2-1)
  • 寄付事業の概要(様式2-2)
  • 寄付事業に関する資料
    (例)@教育研究に要する経常的経費
         ・対象年度の資金収支予算書(対象学校)
       A基金(運用果実型の場合)
         ・基金の運用・配付に関する規程
       B施設・設備等関係
         ・実施状況や支払状況がわかるもの(契約書、請書、領収書、請求書等)
       C借入金の返済
         ・借入金の状況及び返済額がわかるもの(償還年次表、払込通知書等)
  • その他、事業団が特に必要とする資料・・・(寄付事業に変更があった場合の理由書等)

事務手続き
(1)
事業等への支払い等に寄付金が必要になったとき、寄付事業の内容を基に「寄付金配付申請書」(様式2-1)及び「寄付事業の概要」(様式2-2)等を作成し、寄付金の配付に必要な書類を事業団に提出してください。
(2)
事業団は提出された書類に基づき、配付審査を行い、「寄付金配付決定通知書」を学校法人に送付します。
(3)
原則として、「寄付金配付決定通知書」が送付された月の月末に、寄付金を学校法人の銀行口座に送金します。

留意事項
  • すでに終了している事業を対象として配付申請をすることはできません。
  • 配付申請は随時受け付けています。
  • 配付審査等に1か月程度かかります。
  • 原則として、毎月月末までに受け付けをしたものについては、翌月末の配付としています。ただし、特別の事情がありお急ぎの場合はご相談ください。
  • 同じ寄付事業で2回以上の配付申請を行う時に、当初特定した寄付事業の目的または内容に変更(軽微な変更を除く)があった場合は、その理由を明らかにした理由書を配付申請書に添付してください。
  • 原則として、配付申請額は、受け取った受領書の合計額や事業団への送金額を基に申請後1か月以内に支払う額までとしてください。寄付申込書の合計額を基に申請されますと、期日までに寄付者から振り込みがない場合、金額不足となり配付できません。

 

4-6 寄付金の配付後(寄付金の実績報告)

  • 寄付金に係る事業の実績報告書(様式3-1)
  • 寄付金に係る事業の報告書(様式3-2)
  • 当該年度の決算書(決算完結後添付)
  • その他、事業団が特に必要とする資料・・・(実績報告書関係書類に不明な点がある場合に限る)

事務手続き
(1)
当該年度の決算が終了したときは、事業団が配付した寄付金について「寄付金に係る事業の実績報告書」(様式3-1)及び「寄付金に係る事業の報告書」(様式3-2)を提出します。
(2)
事業団は実績報告書の内容を確認し寄付金の額を確定し、学校法人に「寄付金確定通知書」を送付します。
留意事項
  • 寄付金の配付を受けた年度の決算終了後、提出となりますので、寄付金の受入れのみであった場合には、実績報告書の提出は不要です。
  • 寄付事業が数年にわたる事業のため、当該年度に事業が完了しない場合であっても、寄付金の配付を受けている場合には実績報告書の提出が必要です。
  • 所轄庁への決算資料提出後、すみやかに提出してください。
  • 敷地、校舎その他附属設備の取得の場合は、当該寄付事業への寄付とした寄付金を事業団から全額受け取り、寄付事業への支払も完了したときに「実績報告書」を提出することもできますので、事前にご相談ください。
  • 配付申請時に特定した寄付事業の目的または内容に変更(軽微な変更を除く)があった場合、その理由を明らかにした理由書を添付してください。
  • 取崩し型基金(学費の貸与または給付を目的とした基金を除く)で配付を受けた場合、基金の使用期間(最大3年間)が終了するまで毎年実績報告書をご提出ください。(実績報告書の記入例参照)

 

4-7 様式等

 提出書類の様式及び記入例はこちらからダウンロードができます

 

4-8 その他

(1)
 寄付金対象事業実施状況調査
 事業団は、必要に応じて学校法人に対して、寄付事業の実施状況について報告を求め、実地に調査することがあります。帳簿及び証拠書類の整備をお願いします。
 
(2)
 寄付金の会計処理
@
学校法人が寄付者から寄付金を預かり、寄付者に代わって寄付金を事業団に振り込むまでの間に保管している寄付金は、「預り金」としてください。
A
学校法人が「寄付金配付申請書」を提出し、事業団から「寄付金配付決定通知書」を受理したときは、通知日の属する会計年度の「特別寄付金収入」に計上してください。また、事業団から配付を受けた預金利息も同様に、「特別寄付金収入」として計上してください。
B
事業団が寄付金を保管している間は、事業団の資金となりますので、「寄付金配付決定通知書」による通知を受けるまでは、未配付の寄付金を学校法人の決算時において、「未収入金」または「預け金」などいかなる名称でも計上することはできません。

(3)
 Q&A
 受配者指定寄付金に関して寄せられる質問についてQ&Aにまとめてあります。ご参考にしてください。受配者指定寄付金Q&Aはこちらです。
 
(4)

 関係法令等
 受配者指定寄付金制度に係る関係法令等(抜粋)のページはこちらです。

(5)
 その他
  「寄付金事務の手引」の冊子を希望される方には無料にて送付しますので、学校法人名、学校法人番号、郵便番号、学校法人住所、所属部署及び担当者氏名、電話番号、希望部数を記入のうえ、メールまたはFAXにて下記までお申し込みください。
 
 


問い合わせ先
 
助成部寄付金課寄付金係
TEL 03-3230-7317〜8
 
FAX 03-3230-8223
 


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