私学事業団では、私立学校施設の耐震化を促進する観点から、平成23年度から平成27年度までの5か年間に限り、「耐震改築事業に対する長期低利融資」を実施しております。
つきましては、下記の要件に該当する場合はこの長期低利融資がご利用いただけますので、お知らせいたします。
借入れのご希望がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、平成23年度以前から実施している老朽施設の建替事業に係る国の利子助成制度の継続もされておりますので、併せてご検討いただきますようお願い申し上げます。(両制度の比較につきましてはこちら(PDF)をご参照ください。)
1.融資対象となる法人等
以下の法人が融資対象となります。ただし、私学事業団からの借入金の償還(利息・延滞金を含む。)を滞納している法人、役員、教職員の間に訴訟や紛争がある法人、財政事情が窮迫している法人等は融資の対象にはなりません。
○
学校法人
○
準学校法人
2.融資対象となる事業
大学院、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、特別支援学校、専修学校、各種学校が行う耐震性能が低い旧耐震基準(昭和56年以前の建物)の学校施設を取り壊して、新たに校舎等を建築する事業が対象となります。
(注)1.幼稚園が実施する建物の取り壊し建替え事業は、対象になりません。
2.東日本大震災の復旧に係る補助金(私立学校建物其他災害復旧費補助等)の交付を
受けた事業は、対象になりません。
3.附属病院の建替事業については、この長期低利融資の対象にはなりませんが、
従前の利子助成制度がご利用いただけます。
4.学生等の寄宿舎、職員宿舎、セミナーハウス、合宿所、法人本部棟などの建替事業に
ついては、対象になりません。
3.融資対象となる建物(耐震性能の判定基準)
(1)取り壊す建物が旧耐震基準(昭和56年以前の建物)の学校施設で、次のいずれかに該当する場合は、融資対象となります。
@
鉄骨鉄筋コンクリート造の場合
取り壊す建物のいずれか1つの階のIs値が1.0未満であること
A
鉄筋コンクリート造の場合
取り壊す建物のいずれか1つの階のIs値が1.0未満であること
B
鉄骨造の場合
取り壊す建物のいずれか1つの階のIs値が0.75未満であること
C
木造の場合
取り壊す建物のいずれか1つの階のIw値が0.7未満であること
(2)取り壊す建物のIs(Iw)値の確認は、耐震診断書により行います。融資の申し込みには耐震診断書の提出が必要となります。
Is値(構造耐震指標。木造の場合はIw値)とは、建物の強度や粘りに加え、その形状や経年状況を考慮した耐震診断基準に基づいて算定した建物の耐震性能を示す指標です。
4.貸付条件
(1)貸付期間 : 20年以内(うち据置期間2年以内)
(2)貸付利率
@
1〜3年目 : 無利子
A 4年目以降
: 0.5%(固定)
(注)専修学校・各種学校については、貸付期間中以下の貸付利率となります。
貸付金利 ⇒ 一般施設費の貸付利率 − 0.5%
■例■
平成24年4月契約の場合
一般施設費の貸付利率 1.7% − 0.5% = 1.2%(貸付期間中固定)
5.専修学校及び各種学校の取り扱いについて
対象となる分野・学科についてのご不明な点は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
6.お問い合わせ先
借入のご希望がある場合、またはご不明な点がある場合は、下記の各担当係へご相談ください。
〒102-8145 東京都千代田区富士見1−10−12
日本私立学校振興・共済事業団 融資部 融資課
|
担当係 |
TEL |
担当地域 |
|
融資第一係 |
03-3230-7862・7863 |
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県 |
|
融資第二係 |
03-3230-7864・7865 |
東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府 |
|
融資第三係 |
03-3230-7866・7867 |
大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 |
FAX
03-3230-8570 (全係共通)