融 資
私立大学等の新設に係る融資について
「学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成15年文部科学省告示第41号)」の改正(平成16年文部科学省告示第47号)により、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準が改正され、既設の学校法人が大学等を設置する場合の設置経費等の財源について、一定の要件のもとに、借入金の充当が認められました。
これを受け、本事業団では、平成17年度に開設する大学等に係る施設設備の整備事業から融資の対象とすることと致しました。
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融資対象
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既設の学校法人が、翌年度に開設する大学等(大学院、大学、短期大学若しくは高等専門学校又は大学院の研究科・専攻、大学の学部、学部の学科、短期大学若しくは高等専門学校の学科)に係る施設設備の整備事業(一般施設費、特別施設費、教育環境整備費(大型設備・情報技術整備等)に該当する事業)で、当該年度中に認可が確実なものに限ります。
なお、一般施設費、特別施設費、教育環境整備費(大型設備・情報技術整備等)の詳細については、「私立学校のための融資ガイド」をご参照ください。
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融資条件等
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融資利率 契約時の金利が適用されます。
(最新の融資金利については、融資金利表をご覧ください。)
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一般施設費
「20年もの」:20年(うち据置2年)以内
「10年もの」:10年(うち据置2年)以内
「6年もの」 :6年(うち据置1年)以内
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特別施設費
「20年もの」:20年(うち据置2年)以内
「10年もの」:10年(うち据置2年)以内
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教育環境整備費(大型設備・情報技術整備等)
10年(うち据置2年)以内
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融資率
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一般施設費及び特別施設費
80%以内(ただし、改修等の事業で基準面積・基準単価を適用しない場合の融資率は75%となります。)
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教育環境整備費(大型設備・情報技術整備等)
80%以内
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資金交付
認可後となります。
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[参 考]
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平成16年文部科学省告示47号 < 概略 >
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既設の学校法人が大学等を設置する場合、設置経費等の50%を超えない範囲内で、借入金を設置経費等の財源に充当しても差し支えないものとする。
ただし、借入金を設置経費等の財源に充当する場合には、学校法人の経営基盤の安定確保の観点から、次の事項をすべて満たす場合に認めることとする。
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設置経費等の財源に充当する借入金を含めた学校法人全体の負債率
(総負債−前受金)÷総資産≦25%
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A
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申請前々年度から完成年度までの各年度の学校法人全体の負債償還率
(借入金等返済支出+借入金等利息支出)÷帰属収入≦20%
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B
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設置経費等の財源に充当する借入金に相当する現金預金等の資産の保有
申請年度において設置経費の支払時期に現金化が可能な有価証券であれば財源として認めることとする。
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◆問い合わせ先
〒102−8145 東京都千代田区富士見1丁目10番12号
日本私立学校振興・共済事業団 融資部融資課
TEL 03-3230-7862〜7867
FAX 03-3230-8570
E-mail yushi@shigaku.go.jp
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