受配者指定寄付金



受配者指定寄付金に係る関係法令等

 

○寄附金を指定する告示(抄) (昭和40年4月30日 大蔵省告示第154号)

 所得税法(昭和40年法律第33号)第91条第2項第2号(*注1)及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、昭和40年4月1日以後に支出された寄附金から適用する。なお、法人の各事業年度の所得の計算上損金に算入する寄附金を指定する告示(昭和25年7月大蔵省告示第510号。以下「旧告示」という。)及び寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の計算上損金に算入する寄附金を指定する告示(昭和39年3月大蔵省告示第84号)は、廃止する。ただし、旧告示第3号又は第4号の規定により承認を受けた寄附金で当該寄付金につき大蔵大臣(*注2)の定めた期間が昭和40年4月1日以後に終了するものについては、当該期間をこの告示第2号又は第3号の規定により大蔵大臣(*注2)の定める期間としてこれらの規定により承認を受けた寄付金とみなす。
1 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人若しくは同条第3項に規定する大学共同利用機関法人に対して支出された寄附金で同法第22条第1項第1号から第5号まで若しくは同法第29条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に充てられるものの全額、独立行政法人国立高等専門学校機構に対して支出された寄附金で独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)第12条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に充てられるものの全額又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人に対して支出された寄附金で同法第21条第2号に掲げる業務に充てられるものの全額
1の2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を含む。以下「学校」という。)又は学校教育法第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人(同法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。以下「学校法人」という。)が設置するものの校舎その他附属設備(専修学校にあつては、次に掲げる高等課程又は専門課程の教育の用に供されるものに限る。)の受けた災害による被害の復旧のために当該学校法人に対して支出された寄附金の全額
イ 学校教育法第125条第1項に規定する高等課程(その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、1の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間。以下同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるものに限る。以下「高等課程」という。)
ロ 学校教育法第125条第1項に規定する専門課程(その修業期間を通ずる授業時間数が一千七百時間以上であるものに限る。以下「専門課程」という。)
2 学校(学校のうち幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の行う教育に相当する内容の教育を行う学校教育法第134条第1項に規定する各種学校でその運営が法令等に従つて行われ、かつ、その教育を行うことについて相当の理由があるものと所轄庁(私立学校法第4条に規定する所轄庁をいう。)が文部科学大臣と協議して認めるもののうち、その設置後相当の年数を経過しているもの又は学校を設置している学校法人の設置するものを含む。)又は専修学校で学校法人が設置するものの敷地、校舎その他附属設備(専修学校にあつては、高等課程又は専門課程の教育の用に供されるものに限る。)に充てるために当該学校法人に対してされる寄附金(前号に該当する寄附金を除く。)であつて、当該学校法人が当該寄附金の募集につき財務大臣の承認を受けた日から1年を超えない範囲内で財務大臣が定めた期間内に支出されたものの全額
2の2 日本私立学校振興・共済事業団に対して支出された寄附金で、学校法人が設置する学校若しくは専修学校の教育に必要な費用又は基金(専修学校にあつては、高等課程又は専門課程の教育の用に供されるものに限る。)に充てられるものの全額
〔以下 略〕
 
(*注1)現・第78条第2項第2号
(*注2)現・財務大臣
 

 ○所得税法(抄) (昭和40年3月31日 法律第33号)

 (寄附金控除)
第78条 居住者が、各年において、特定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
一 その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)
二 二千円
2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう。
一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行なう法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したもの
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
三 別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前二号に規定する寄附金に該当するものを除く。)
3 略
4 第1項の規定による控除は、寄附金控除という。
 
別表第一
名称 根拠法
 〔この間 略〕   

学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。)

私立学校法
 〔この間 略〕   
日本私立学校振興・共済事業団

日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

 〔以下 略〕   
 

 ○所得税法施行令(抄) (昭和40年3月31日 政令第96号)

(指定寄附金の指定についての審査事項等)
第216条 法第78条第2項第2号(寄附金控除)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三 寄附金の募集期間
四 募集した寄附金の管理の方法
五 寄附金の募集に要する経費
六 その他当該指定のために必要な事項
2 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
 
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第217条 法第78条第2項第3号(寄附金控除)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人
一の二 略
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五、六 略
 

 ○法人税法(抄) (昭和40年3月31日 法律第34号)

 (寄附金の損金不算入)
第37条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額(第25条の2(受贈益の益金不算入)又は第81条の3第1項(第25条の2に係る部分に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入される第25条の2第2項に規定する受贈益の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに次の各号に掲げる寄附金の額があるときは、当該各号に掲げる寄附金の額の合計額は、同項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
一 国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港務局を含む。)に対する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。)の額
二 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金(当該法人の設立のためにされる寄附金その他の当該法人の設立前においてされる寄附金で政令で定めるものを含む。)のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして政令で定めるところにより財務大臣が指定したものの額
イ 広く一般に募集されること。
ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
4 第1項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第1項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5、6 略
7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。
8〜10 
11 財務大臣は、第3項第2号の指定をしたときは、これを告示する。
12 略
 

 ○法人税法施行令(抄) (昭和40年3月31日 政令第97号)

(一般の寄附金の損金算入限度額)
第73条 法第37条第1項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の四分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の二・五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の二・五に相当する金額
二、三 略
2 略
3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 略
5 第1項及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
6 略
 
(指定寄附金の指定についての審査事項)
第76条 法第37条第3項第2号(指定寄附金の損金算入)の財務大臣の指定は、次に掲げる事項を審査して行うものとする。
一 寄附金を募集しようとする法人又は団体の行う事業の内容及び寄附金の使途
二 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象
三 寄附金の募集期間
四 募集した寄附金の管理の方法
五 寄附金の募集に要する経費
六 その他当該指定のために必要な事項
 
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
第77条 法第37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項(定義)に規定する独立行政法人
一の二 略
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
三 公益社団法人及び公益財団法人
四 私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第1条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第124条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
五、六 略

(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)
第77条の2 法37条第4項(寄附金の損金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額の二分の一に相当する金額
イ 当該事業年度終了の時における資本金等の額(当該資本金等の額が零に満たない場合には、零)を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の三・七五に相当する金額
ロ 当該事業年度の所得の金額の百分の六・二五に相当する金額
二 略
2 略
3 第1項各号に規定する所得の金額は、内国法人が当該事業年度において支出した法第37条第7項に規定する寄附金の額の全額は損金の額に算入しないものとして計算するものとする。
4 第1項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
5 略
 


○受配者指定寄付金制度に係る文部科学省通知

平成16年3月29日 15文科高第912号(PDF:99KB)(PDF)
 (平成16年度における受配者指定寄付金制度の改善)

平成10年3月23日 文高行第360号(PDF:144KB)(PDF)
 (「取崩し型基金」を受配者指定寄付金制度の対象とした)

昭和62年3月16日 文高行第110号(PDF:102KB)(PDF)
 (学校・学部等の新設を受配者指定寄付金制度の対象とした)

平成11年5月24日 文高行第58号(PDF:95KB)(PDF)
 (新設学校等の初年度経常経費を受配者指定寄付金制度の対象とした)

 

 

問い合わせ先
 
助成部寄付金課寄付金係
TEL 03-3230-7316〜8
 
FAX 03-3230-8223
 

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