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受配者指定寄付金
受配者指定寄付金について
受配者指定寄付金制度は、私立学校の教育と研究の振興のために、事業団が企業等法人から寄付金を受け入れ、これを寄付者(企業等法人)が指定した学校法人に配付する事業です。
本制度を利用して私立学校へ寄付をした企業等法人は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。(昭和40年大蔵省告示第154号)
学校法人はこの制度を活用することにより、有効な募金活動を行うことができます。
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<問い合わせ先> |
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助成部 寄付金課 寄付金係 |
TEL 03-3230-7317・7318 |
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FAX 03-3230-8223 |
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E-mail kifukin@shigaku.go.jp | |