受配者指定寄付金平成16年度における受配者指定寄付金の改正点について 受配者指定寄付金について次の4点が平成16年4月1日から改正されました。
(1)寄付事業の特定について
寄付の募集前に、対象事業をあらかじめ特定する必要がなくなりました。
(2)寄付の募集期間の撤廃
寄付の募集期間を限定せず、常時受け入れることが可能になりました。
(3)寄付者からの直接入金
寄付者が直接本事業団に対して入金することが可能になりました。
(4)審査の簡素化
審査は原則として、寄付者がその寄付により特別の利益を受けるものではないことおよび寄付金が学校の教育研究に必要な費用又は基金に充てられるものであることの確認にとどめることとなりました。
なお、寄付金事務につきましては、ホームページ内の受配者指定寄付金「寄付金事務の手引」をご覧いただくか、「寄付金事務の手引」の冊子をご希望ください。
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