融  資



繰上返済(期限前償還)をご検討の方へ



 繰上返済のご検討にあたっては、次の点にご留意ください。

1. 
償還期限前に任意に借入金の全部または一部を繰上返済する場合は、あらかじめ所定の「繰上償還申出書」による申し出が必要になります。
 

2.

 

平成10年10月1日以降にご契約をされた学校法人については、「繰上償還補償金制度」を適用した
繰上返済となります(金銭消費貸借及び抵当権設定契約証書:特約条項第2条第3項参照)。任意に
繰上返済する場合は、事業団算出の「繰上償還補償金」をお支払いただくこととなります。

 

「繰上償還補償金」とは、繰上返済日から返済期限までの当初約定の元利金支払い予定額に、割引率を乗じて算出した現在価値の合計額と、繰上返済する元金との差額をいいます。

 

なお、平成10年9月30日以前のご契約については、繰上返済は原則として特別な事情がある場合とさせていただきます。

 
 

問い合わせ先  
 
融資部融資課
TEL 03-3230-7871・7872
 
FAX 03-3230-8570
 


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