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1. |
償還期限前に任意に借入金の全部または一部を繰上返済する場合は、あらかじめ所定の「繰上償還申出書」による申し出が必要になります。
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2.
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平成10年10月1日以降にご契約をされた学校法人については、「繰上償還補償金制度」を適用した |
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「繰上償還補償金」とは、繰上返済日から返済期限までの当初約定の元利金支払い予定額に、割引率を乗じて算出した現在価値の合計額と、繰上返済する元金との差額をいいます。 |
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問い合わせ先 |
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融資部融資課 |
TEL 03-3230-7871・7872 |
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FAX 03-3230-8570 |
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E-mail yushi@shigaku.go.jp |