2.
平成10年10月1日以降にご契約をされた学校法人については、「繰上償還補償金制度」を適用した繰上返済となります(金銭消費貸借及び抵当権設定契約証書:特約条項第2条第3項参照)。任意に繰上返済する場合は、事業団算出の「繰上償還補償金」をお支払いただくこととなります。
※
なお、平成10年9月30日以前のご契約については、繰上返済は原則として特別な事情がある場合とさせていただきます。
融資トップページ
私学振興事業本部トップページ 事業団トップページ