融 資貸付金残高証明書の発行について1.学校法人への貸付金残高証明書の送付
貸付金に係る残高証明書については、貸付残高のある全学校法人に対し、令和5年度末現在の「貸付金残高証明書」1部をお送りしております。 令和5年度末現在の残高証明書を1部必要とする場合、発行願は不要です。 なお、令和5年度中に借入金を完済し、年度末時点において残高が無い場合には、今回の送付の対象外です。 また、下記のような場合には、法人番号、法人名、使用目的、証明年月日、必要部数を明記し、理事長印(契約証書に使用したもの。個人印ではありません。)を押印した「残高証明書発行願」(任意書式)と「返信用封筒」(切手貼付)を同封のうえ、ご提出ください。なお、返信用封筒サイズは長3定型でお願いします。
(1) 令和5年度末現在の残高証明書を2部以上必要とする場合 (2) 令和5年度末現在以外の残高証明書を必要とする場合 2.会計監査人への貸付金残高証明書の送付
会計監査人への残高証明書の発行については、学校法人からの依頼により私学事業団から直接監査人に送付いたします。 必要とする学校法人は、残高証明書の発行願である「確認依頼状」(公認会計士協会所定様式)と、送付先の監査人の住所・名称を明記した返信用封筒(切手貼付)を同封のうえ、ご提出ください。なお、返信用封筒サイズは長3定型でお願いします。 確認依頼状には、学校法人の理事長印(契約証書に使用したもの。個人印ではありません。)を忘れずに押印してください。
返信用封筒には、学校法人番号(6桁の英数字)及び「学校法人○○学園 監査資料」旨を必ず明記してください。 なお、1.と同様に、令和5年度中に借入金を完済し、年度末時点において残高が無い場合には、今回の送付の対象外です。
その他不明な点がございましたら、私学事業団融資部融資課業務係までお問い合わせください。
|