融 資
被災された場合の貸付金のご返済について
地震・豪雨等の災害により被害を受けられた学校法人等については、申し出により、既往貸付(校舎・園舎建築等資金)の元金・利息のご返済を最大6か月猶予できる場合があります。
返済猶予をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
≪お問い合わせ先≫
融資部 融資課
TEL 03-3230-7871〜7874
FAX 03-3230-8570
E-mail
yushi@shigaku.go.jp
融資トップページ
私学振興事業本部トップページ
事業団トップページ