融  資



被災された場合の貸付金のご返済について

  
  地震・豪雨等の災害により被害を受けられた学校法人等については、申し出により、既往貸付(校舎・園舎建築等資金)の元金・利息のご返済を最大6か月猶予できる場合があります。
 
  返済猶予をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 
         
 
                    
お問い合わせ先
                    
融資部融資課   TEL 03-3230-7871〜7873
                    
融資業務係     FAX 03-3230-8570
                                                           
 

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