融  資



被災された場合の貸付金のご返済について

  
 地震・豪雨等の災害により被害を受けられた学校法人等については、申し出により、既往貸付(校舎・園舎建築等資金)の元金・利息のご返済を最大6か月猶予できる場合があります。
 
 なお令和6年能登半島地震により被災された学校法人等に対しては、ご希望のある場合、既往の貸付について、令和6年3月期の元金の返済及び利息の支払いを当面6か月間、猶予する取扱いを実施しております。
 
 返済猶予をご希望の場合は、下記のお問い合わせ先までご相談ください。 
         
 
                    
≪お問い合わせ先≫                     
融資部 融資課     
TEL 03-3230-7871〜7874   
FAX 03-3230-8570                                         
E-mail yushi@shigaku.go.jp 
 

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