調達情報

平成29年度における日本私立学校振興・共済事業団の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

日本私立学校振興・共済事業団

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年4月23日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、平成29年度における日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を定める。

1.障害者就労施設等からの物品等の調達の目標

障害者就労施設等(法第2条第4項に規定する障害者就労施設等をいう。以下同じ。)からの物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達については、別紙1の物品及び役務の種別毎に、前年度の実績を上回ることを目標とする。
さらに、好事例等を事業団内全てに周知徹底すること等により、推進に努める。

2.障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する事項

障害者就労施設等からの物品等の調達について、基本方針に即するとともに、次のとおり取り組む。

(1)調達方針の適用範囲

調達方針は、事業団の私学振興事業本部及び共済事業本部全ての部署に適用する。なお、調達を担当する職員は、別紙1「物品・役務の品目分類」及び別紙2「調達先の分類」を参考に、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進する。

(2)調達における留意事項

物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに契約における経済性、公正性及び競争性の確保に留意しつつ、法の趣旨に基づいて、事業団会計規程第30条第13号を適用して障害者就労施設等と随意契約を締結するなど、障害者就労施設等からの物品等の調達を積極的に推進する。
また、競争参加資格を定めるに当たっては、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用していること又は障害者就労施設等から相当程度の物品等を調達していることに配慮するなど、障害者の就労を促進するために必要な措置を講ずるよう努める。

(3)障害者就労施設等の受注機会増大のための措置

物品等の調達に当たり、障害者就労施設等の受注機会増大のため、価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についての配慮に努める。

@新たな物品等の調達が生じた場合における障害者就労施設等からの調達の可能性の検討

A障害者就労施設等からの物品等の調達が可能となるような履行期間及び発注数量の考慮

(4)調達実績の報告、取りまとめ及び公表の方法

財務部経理第一課は、会計年度終了後に、前年度の障害者就労施設等からの物品等の調達実績を取りまとめ、法第7条第1項に基づき、その概要を速やかに事業団ホームページに公表するとともに、文部科学大臣を通じて厚生労働大臣に通知する。

別紙1「物品・役務の品目分類」(PDF:70KB)

別紙2「調達先の分類」(PDF:71KB)

 

 

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