個人情報保護

個人情報開示に係る手数料等の定め

 (開示請求手数料)
1 開示の請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)は、個人情報が記載されている文書一件

 につき三百円とし、現金(銀行振込、現金書留又は私学振興事業本部においての直接納付)又は郵便為替

 (定額小為替)のいずれかによるものとする。

 (写しの送付に要する費用の納付)
2 個人情報の開示を受ける者が個人情報の写しの送付を求めるときは、開示実施方法等申出書を提出する 

 際、当該送付に要する郵送料を納付するものとする。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付

 しなければならない。

 (特定個人情報の開示の請求に係る手数料の免除)
3 経済的困難その他の特別な理由があり、特定個人情報の開示請求手数料の免除を受けようとする場合に

 は、開示請求に係る手数料の免除申請書を提出する必要がある。