■事業団を通じ私立学校へ寄付する(受配者指定寄付金制度)
事業団の受配者指定寄付金について …私立学校に寄付をする場合に、受取先の私立学校を設置する学校法人を指定して事業団に寄付をする制度です。

この寄付金は、所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)を受けており、この制度を利用して私立学校に寄付をした企業等は、法人税法上、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することが認められています。 私立学校に対する寄付金には、特定公益増進法人に対する寄付金として、税の優遇措置が認められていますが(下表参照)、事業団の受配者指定寄付金は、私立学校に対する寄付金として寄付額の全額が損金の額に算入できる唯一の制度です。 この制度は、寄付者に対する税の優遇措置を拡大することで、寄付の促進を図り私立学校の教育研究の充実・発展に寄与するとともに、学校法人の財政基盤の安定化を図ることを目的としています。 事業団では学校法人が獲得した寄付金について、受入及び配付時の審査を通じ、制度の観点からその公益性を担保しています。

|