被災私立学校に対する寄付制度のご案内

私学事業団を通じて寄付をする方法

 ※受配者指定寄付金制度を利用した寄付金です。

 

  寄付先となる私立学校(学校法人)を指定して私学事業団に寄付をする方法です。

  寄付先の私立学校(学校法人)は、「寄付金による支援を希望する私立学校一覧」から指定

 してください。

 

  寄付者が企業等の場合、この寄付金は、全額が損金の額に算入できます。

    昭和40年4月30日 大蔵省告示 第154号2の2

 

  平成28年(2016年)熊本地震に係る寄付金につきましては、税の控除を必要としない寄付金

 も当制度の対象になります。

 

 

私立学校に直接寄付をする方法

 

  被災した私立学校が寄付金募集を行っており、自ら受け入れる準備ができている場合は、直接

 寄付することも可能です。

  この場合、特定公益増進法人に対する寄付として税の控除を受けることができます。

 

  また、災害による被害復旧のための寄付金につきましては、全額が損金の額に算入できる場合

 があります。昭和40年4月30日 大蔵省告示 第154号1の2

 

    昭和40年4月30日 大蔵省告示 第154号は こちら

 

 

 

  詳しくは私学事業団までお問い合わせください。

 

受配者指定寄付金に係る税の優遇措置(PDF:381KB)(「寄付金事務の手引き」)