・自己点検・評価
大学が、自らの目的・目標に照らして教育研究活動等の状況について点検し、優れている点や改善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、その結果を踏まえて改善向上を行っていくという質保証の仕組みです。
平成3年に大学設置基準において努力義務とされて以降、平成11年には同基準において、自己点検・評価及びその結果の公表が義務化されるとともに、その結果の第三者による検証が努力義務とされました。平成14年には、学校教育法が改正され、大学の自己点検及び結果の公表の義務が法律上明示されるとともに、第三者である大学認証評価機関による認証評価の制度が作られました。
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