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・認証評価制度
 文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)が、大学の教育研究活動等の状況について、評価基準に基づいて評価を行う制度です。大学、短期大学、高等専門学校、専門職大学院は、学校教育法により、一定期間ごとに認証評価機関による評価を受けなければならないこととされています。
 平成14年に、学校教育法改正により法制化され、平成16年度から実施されています。大学、短期大学、高等専門学校については、7年以内ごと、専門職大学院については、5年以内ごととされています。認証評価機関とは、評価基準・評価方法・実施体制等について文部科学大臣から認証を受けた機関をいい、例えば、大学基準協会、大学評価・学位授与機構、日本高等教育評価機構、短期大学基準協会等がこれにあたります。認証評価の結果は公表することとされており、それにより、大学等が社会による評価をうけるとともに、大学等が自ら改善を図ります。
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